療養病棟入院基本料(令和4年度診療報酬改定)
クワホピ
令和4年度診療報酬改定について厚生労働省説明資料より抜粋してまとめていきます。
この記事でまとめる内容は、療養病棟入院基本料について以下の項目になります。
- 療養病棟入院基本料1
- 療養病棟入院基本料2
- 医療区分・ADL区分
なお、今回の診療報酬改定では「医療区分3:リハビリテーション」「医療区分13:中心静脈栄養」について一部変更が示されていますので注意しましょう。
療養病棟入院料について
療養病棟入院料1と療養病棟入院料2については以下のようになっています。
施設基準においては、以前と同じように医療区分2・3の患者の割合が8割と5割で異なるので注意をしておきましょう。
療養病棟入院料1
【施設基準】①看護配置 20:1以上 ②医療区分2・3の患者が8割以上
医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | |
ADL区分3 | 968点 | 1,414点 | 1,813点 |
ADL区分2 | 920点 | 1,386点 | 1,758点 |
ADL区分1 | 815点 | 1,232点 | 1,471点 |
療養病棟入院料2
【施設基準】①看護配置 20:1以上 ②医療区分2・3の患者が5割以上
医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | |
ADL区分3 | 903点 | 1,349点 | 1,748点 |
ADL区分2 | 855点 | 1,322点 | 1,694点 |
ADL区分1 | 751点 | 1,167点 | 1,406点 |
医療区分について
医療区分では「医療区分3:リハビリテーション」「医療区分13:中心静脈栄養」において変更点があるので確認しておくことが必要です。
医療区分3
【疾患・状態】
- スモン
- 医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態(他に医療区分2又は3に該当する項目がある場合)
【医療処置】
- 24時間持続点滴
- 中心静脈栄養(摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病棟入院基本料の医療区分3の場合の点数に代えて、医療区分2の場合に相当する点数を算定)
- 人工呼吸器使用 ・ドレーン法 ・胸腹腔洗浄
- 発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管
- 感染隔離室における管理
- 酸素療法(常時流量3L/分以上を必要とする状態等)
医療区分2
【疾患・状態】
- 筋ジストロフィー
- 多発性硬化症
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- その他の難病(スモンを除く)
- 脊髄損傷(頸髄損傷)
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍
- 肺炎
- 尿路感染症
- リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内(経過措置注11の病棟に入院する患者については、FIMの測定を行っていない場合は、医療区分1の場合に相当する点数を算定)
- 脱水かつ発熱を伴う状態
- 体内出血
- 頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態
- 褥瘡
- 末梢循環障害による下肢末端開放創
- せん妄
- うつ状態
- 暴行が毎日みられる状態(原因・治療方針を医師を含め検討)
- 医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態(他に医療区分2又は3に該当する項目がない場合)
【医療処置】
- 透析
- 発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養
- 喀痰吸引(1日8回以上)
- 気管切開
- 気管内挿管のケア
- 頻回の血糖検査
- 創傷(皮膚潰瘍・手術創・創傷処置)
- 酸素療法(医療区分3に該当するもの以外のもの)
医療区分1
医療区分2・3に該当しない者
ADL区分について
ADL区分3: 23点以上
ADL区分2: 11点以上~23点未満
ADL区分1: 11点未満
当日を含む過去3日間の全勤務帯における患者に対する支援のレベルについて、下記の4項目に0~6の範囲で最も近いものを記入し合計する。
新入院(転棟)の場合は、入院(転棟)後の状態について評価する。
( 0:自立、1:準備のみ、2:観察、3:部分的援助、4:広範な援助、5:最大の援助、6:全面依存 )
項目 | 支援のレベル |
---|---|
a ベッド上の可動性 | 0~6 |
b 移乗 | 0~6 |
c 食事 | 0~6 |
d トイレの使用 | 0~6 |
合計点 | 0~24 |