令和4年度

「医療区分⑬:中心静脈栄養」(令和4年度診療報酬改定)

クワホピ

令和4年度診療報酬改定について厚生労働省説明資料より抜粋してまとめていきます。

この記事でまとめる内容は、「医療区分⑬:中心静脈栄養」についてです。

どのような点について変更になったのかをしっかり確認しておきましょう。

「医療区分⑬:中心静脈栄養」の見直し

療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、患者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病棟入院基本料の医療区分3の場合の点数に代えて、医療区分2の場合に相当する点数を算定することとする。

改定後

【療養病棟入院基本料】[算定要件](概要・抜粋)

注1 1又は2の入院料A、B又はCを算定する場合であって、当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合には、それぞれ1又は2の入院料D、E又はFを算定

【経過措置】

  • 令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。
  • 令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2を算定している患者であって、医療区分3のうち「中心静脈注射を実施している状態」に該当しているものについては、当該患者が入院している病棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該状態が継続している間に限り、医療区分3に該当する場合の点数を算定できる。

解釈

「医療区分⑬:中心静脈栄養」を算定中の患者について、”患者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合”には、医療区分3ではなく医療区分2で算定する。

医療区分3医療区分2
ADL区分3
ADL区分2
ADL区分1
  • 令和4年3月31日において療養病棟入院料1・2の届出を行っている場合には、令和4年9月30日まで摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されているものとする。
  • 令和4年3月31日において「中心静脈注射を実施している状態」に該当している患者については、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該状態が継続している間に限り医療区分3を算定できる。

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