入院期間の計算と再入院の考え方
「入院期間の計算」について医科点数表の解釈での記載内容
「入院期間の計算」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【入院期間の計算について】
(1) 入院の日とは、入院患者の保険種別変更等の如何を問わず、当該保険医療機関に入院した日をいい、保険医療機関ごとに起算する。
また、A傷病により入院中の患者がB傷病に罹り、B傷病についても入院の必要がある場合(例えば、結核で入院中の患者が虫垂炎で手術を受けた場合等)又はA傷病が退院できる程度に軽快した際に他の傷病に罹り入院の必要が生じた場合においても、入院期間はA傷病で入院した日を起算日とする。
(2) (1)にかかわらず、保険医療機関を退院後、同一傷病により当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合の入院期間は、当該保険医療機関の初回入院日を起算日として計算する。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、新たな入院日を起算日とする。
ア 1傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり、その後再発して当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合
イ 退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26 年法律第50 号)第5条第1項に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和48 年4月17 日衛発第242 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)に罹患している患者については1月以上)の期間、同一傷病について、いずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所(短期入所療養介護費を算定すべき入所を除く。)することなく経過した後に、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合
「特別の関係にある保険医療機関」については、以下のような記載があります。
【特別の関係にある保険医療機関について】
◇ 「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。
ア 当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められる。
- (イ) 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
- (ロ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
- (ハ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
- (ニ) 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が10 分の3を超える場合
- (ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)
イ 「保険医療機関等」とは、保険医療機関である病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は指定訪問看護事業者をいう。
ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。
- (イ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- (ロ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- (ハ) (イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
「入院期間の計算」についての解釈
入院日とは?
「入院日の考え方」
入院日
⇩⇩⇩⇩⇩
当該保険医療機関に入院した日
通算される入院期間
「通算される入院期間」
傷病Aにより入院中の患者
⇩⇩⇩⇩⇩
- 傷病Aに罹患中、傷病Bにも罹り、入院継続の必要がある場合(傷病A+傷病B)
- 傷病Aが退院できる程度に軽快後、他の傷病に罹り入院継続の必要がある場合(傷病A⇨他の傷病)
⇩⇩⇩⇩⇩
入院期間:傷病Aで入院した日を起算日として計算
再入院で「新たな入院日を起算日」にするかしないかの振り分け
保険医療機関を退院後、再入院をした場合の入院日の考え方は以下のようになります。
「退院後の再入院」
退院
⇩⇩⇩⇩⇩
同一傷病により入院
(当該保険医療機関、または
当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関)
⇩⇩⇩⇩⇩
当該保険医療機関の初回入院日を起算日として計算
※「再入院①」「再入院②」の場合には、「新たな入院日を起算日」とする
次のいずれかの場合には「新たな入院日を起算日」にします。
再入院①
「「新たな入院日を起算日」にする再入院」
1傷病により入院した患者が退院
⇩⇩⇩⇩⇩
治癒 or 治癒に近い状態
⇩⇩⇩⇩⇩
再発
⇩⇩⇩⇩⇩
入院
(当該保険医療機関、または
当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関)
再入院②
「「新たな入院日を起算日」にする再入院」
退院
⇩⇩⇩⇩⇩
下記の状態で3月以上※1経過
- 同一傷病で、他の保険医療機関に入院しない
- 介護老人保健施設に入所しない
⇩⇩⇩⇩⇩
入院
(当該保険医療機関、または
当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関)
※1:以下にに罹患している患者については1月以上
- 悪性腫瘍、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26 年法律第50 号)第5条第1項に規定する指定難病
- 「特定疾患治療研究事業について」(昭和48 年4月17 日衛発第242 号)に掲げる疾患