特定疾患治療研究事業実施要綱
難病のうち、特定疾患については、極めて治療が困難、かつ医療費も高額であるので、特定疾患治療研究事業を進めることにより、特定疾患に対する医療の確立、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的としたもの。
詳細は、下の記載をご参照ください。
特定疾患治療研究事業
医療療養病床で用いられる「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の医療区分⑩スモン・医療区分㉓その他の指定難病等では、『特定疾患治療研究事業』という文面が記載されています。
この特定疾患治療研究事業とは、どのようなものなのでしょうか?
特定疾患治療研究事業については、厚生労働省のホームページ内の「特定疾患治療研究事業実施要綱」においてまとめられています。
今回の記事では、その一部を抜粋しました。
詳細は、各リンク先でご確認ください。
特定疾患治療研究事業の目的
特定疾患治療研究事業の目的については、以下のようにまとめられています。
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく医療費助成制度が平成27年1月1日から施行されることに伴い、難病法の施行前に特定疾患治療研究事業で対象とされてきた特定疾患のうち、難病法に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病(難病法第5条第1項に規定する指定難病をいう。以下同じ。)以外の疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額であるため、特定疾患治療研究事業を推進することにより引き続き当該患者の医療費の負担軽減を図ることを目的として行う。
(要約)
平成27年1月1日からの「難病法」の前に定められていた特定疾患のうち、指定難病にならなかった特定疾患については、治療が困難で医療費も高額なので、「特定疾患治療研究事業」を進めることで以前と同様に患者の医療費の負担を軽減させることを目的としている。
特定疾患治療研究事業の対象疾患
対象疾患については、改正によって現在以下の疾患になっています。
最終一部改正 平成27年2月2日健発0202第9号
- スモン
- 難治性の肝炎のうち劇症肝炎
- 重症急性膵炎
- プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
- 重症多形滲出性紅斑(急性期)