実施月の後ろ倒し、及び届出について(令和6年度診療報酬改定)
令和6年度診療報酬改定では、以前の診療報酬改定の4月1日からの施行ではなく、6月1日からの施行に後ろ倒しになります。
これによって、診療報酬改定の内容を確認後、届出までの準備期間に余裕ができます。
自院の届出基準の変更点、及び新規基準に必要な届出を確認し対応をするようにしましょう。
令和6年度診療報酬改定の概要
令和6年度診療報酬改定は、令和6年6月1日から実施されます。
これは、「診療報酬改定DX」の一環として、以下の狙いがあります。
- 2月~5月、医療機関やレセコンベンダーに過大な業務負担が生じる作業集中月「デスマーチ」を解消する
- 令和8年度から「共通算定モジュール」を提供するために作業の後戻りやミスをなくす
なお、特定保険医療材料の改定は、点数表と同じ令和6年6月1日から実施されるが、薬価改定は4月1日に実施されるので注意が必要です。
令和6年4月26日疑義解釈(その3)
問1:経過措置の対象について
施設基準の経過措置について、令和6年3月 31 日において現に入院基本料等の届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。
(答)
当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月 31 日において現に当該診療報酬を算定している場合は、経過措置の対象となる。
令和6年4月12日疑義解釈(その2)
問1:施設基準について網羅的な一覧
令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。
(答)
「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和6年3月 25 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを参照のこと。
問2:届出期限
令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
(答)
令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和6年5月 17 日までの届出に努めること。ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6年5月 20 日から受付開始となるため、留意すること。
令和6年3月28日疑義解釈(その1)
問1:経過措置の取扱い
令和6年度の診療報酬改定において、施行時期が令和6年6月1日に変更になったが、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合における、令和6年6月以降の経過措置の取扱い如何。
(答)
令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定における施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和6年3月 31 日において現に届出を行っていることを要件としている経過措置の対象にならない。
問2:届出の必要性
問1について、令和6年4月又は5月に、新規の届出又は変更の届出を行った保険医療機関又は保険薬局における令和6年6月1日以降の届出についてどのように考えればよいか。
(答)
それぞれ以下のとおり。
- 施設基準で改正がない場合(名称のみが改正された場合を含む。)又は施設基準が改正された場合であって届出が必要でない場合令和6年6月3日以降に再度届出を行う必要はない。
- 施設基準が改正された場合であって届出が必要な場合(経過措置が置かれているものであって、令和6年3月 31 日において現に届出を行っていることを要件としている場合を含む。)令和6年6月3日までに新施設基準による届出を行う必要がある。なお、当該届出を行った保険医療機関については、経過措置終了時期(例えば令和6年 10 月1日)の再度の届出は必要ない。
問3:届出の必要性
問1及び問2について、例えば令和6年4月に急性期一般入院料1から急性期一般入院料4に変更の届出を行った保険医療機関、又は急性期一般入院料4から急性期一般入院料1に変更の届出を行った保険医療機関における新施設基準の重症度、医療・看護必要度の基準の経過措置及び届出についてどのように考えればよいか。
(答)
いずれの保険医療機関についても、令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要があり、経過措置については適用されない。