届出受理後の措置等(変更の届出期限と適時調査など厚生局の対応)

クワホピ

「変更の届出期限と適時調査など厚生局の対応」について医科点数表の解釈での記載内容

届出受理後の措置等における「変更の届出期限と適時調査など厚生局の対応」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。

【第3 届出受理後の措置等:抜粋】

2 1による変更の届出※1は、1のただし書※2の場合を除き、届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に速やかに行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の入院基本料等を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準に係る場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定すること。

3 届出を受理した保険医療機関については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。

4 「基本診療料の施設基準等」に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1299

「※1:1による変更の届出」「※2:1のただし書」について

「※1:1による変更の届出」「※2:1のただし書」については、『届出受理後の措置等(届出の不要な一時的な変動)』で解説していますので、そちらを参照ください。

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「変更の届出期限と適時調査など厚生局の対応」についての解釈

届出受理後の措置等における「変更の届出期限と適時調査など厚生局の対応」についてまとめていきます。

施設基準等の「変更届の提出時期」について


施設基準等の「変更届の提出時期」

届出の内容と異なった事情が生じた場合
(許容される一時的な変動を除く)

⇩⇩⇩⇩⇩

「事情が生じた日の属する月の翌月」に変更届を提出

例.2月に事情が生じた場合は、翌月の3月に変更届を提出します

⇩⇩⇩⇩⇩

「変更届を提出した日の属する月の翌月」から
変更後の入院基本料等を算定

例.変更届の提出が3月なら、4月から変更後の入院基本料等を算定します

※月の最初の開庁日に届出が受理された場合

当該月の1日から算定

※面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合

「事情が生じた日の属する月」に変更届を提出し、その翌月から変更後の入院基本料等を算定する

届出受理後の厚生局の対応について


届出受理後の厚生局の対応について

届出を受理

⇩⇩⇩⇩⇩

適時調査を実施
(原則年1回、受理後6か月以内を目途)

⇩⇩⇩⇩⇩

届出の内容と異なる事情等がある場合

⇩⇩⇩⇩⇩

届出の受理の変更を行うなど
運用の適正を期限をもって行わせる

施設基準等に適合しないことが判明した場合について


施設基準等に適合しないことが判明した場合について

施設基準等に適合しないことが判明した場合

⇩⇩⇩⇩⇩

所要の指導 → 変更の届出を行わせる

⇩⇩⇩⇩⇩

改善がみられない場合

⇩⇩⇩⇩⇩

当該届出は無効になる
(開設者に弁明の機会を与える)

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