届出受理後の措置等(届出の不要な一時的な変動)

クワホピ

届出受理後の措置等における「届出の不要な一時的な変動」について医科点数表の解釈での記載内容

届出受理後の措置等における「届出の不要な一時的な変動」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。

【第3 届出受理後の措置等:抜粋】

1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。また、病床数に著しい増減があった場合にはその都度届出を行うものであること。なお、病床数の著しい増減とは、病棟数の変更や、病棟の種別ごとの病床数に対して1割以上の病床数の増減があった場合等のことであるが、これに該当しない病床数の変更の場合であっても、病床数の増減により届出の基準を満たさなくなった場合には、当然、変更の届出は必要である。
 ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。

(1)平均在院日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動

(2)医師と患者の比率については、暦月で3か月を超えない期間の次に掲げる範囲の一時的な変動

ア 医療法(昭和23年法律第205号)に定める標準数を満たしていることが届出に係る診療科の算定要件とされている場合
 当該保険医療機関における医師の配置数が、医療法に定める標準数から1を減じた数以上である範囲

イ 「基本診療料の施設基準等」第五のニの(1)のイの②の4、四の(1)のイの④及び六の(2)のイの⑤の場合
 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数から1を減じた数以上

(3)1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師(以下「看護要員」という。)の数に対する看護師の比率については、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

(4)医療法上の許可病床数(感染症病床を除く。)が100床未満の病院及び特別入院基本料(月平均夜勤時間超過減算により算定する場合を除く。)を算定する保険医療機関にあっては、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

(5)算定要件(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ(以下「重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ」という。)の評価方法を用いる要件を除き、特定集中治療室管理料の施設基準のうち1の(12)及び3の(5)の要件を含む。)中の該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

(6)算定要件中の紹介割合及び逆紹介割合については、暦月で3か月間の一時的な変動。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1298

届出受理後の措置等における「届出の不要な一時的な変動」についての解釈

届出受理後の措置等における「届出の不要な一時的な変動」についてまとめていきます。

※ここでは療養病棟入院基本料に関係する部分についてまとめています。

届出受理後に「変更の届出等」が必要なもの


届出受理後に「変更の届出等」が必要なもの

◆遅滞なく変更の届出等を行う必要のあるもの

・届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合
・当該施設基準の届出区分が変更となった場合

◆その都度、届出を行う必要のあるもの

・病床数に著しい増減があった場合

※病床数の著しい増減とは
 病棟数の変更や、病棟の種別ごとの病床数に対して1割以上の病床数の増減があった場合等のこと
 これに該当しない病床数の変更であっても、病床数の増減により届出の基準を満たさなくなった場合には、変更の届出は必要

届出受理後に「変更の届出等」が不要な一時的な変動


届出受理後に「変更の届出等」が不要な一時的な変動

※暦月で3か月を超えない期間 ⇨ 暦月で3か月以内の期間

※暦月で1か月を超えない期間 ⇨ 暦月で1か月以内の期間

◆平均在院日数
 暦月で3か月以内、1割以内の一時的な変動なら届出不要

◆月平均夜勤時間数
 暦月で3か月以内、1割以内の一時的な変動なら届出不要

◆医師と患者の比率

 暦月で3か月以内、次に掲げる範囲の一時的な変動なら届出不要

≪医療法に定める標準数が診療科の算定要件とされている場合≫
医師の配置数が、医療法に定める標準数から1を減じた数以上である範囲

≪「基本診療料の施設基準等」第五のニの(1)のイの②の4※1、四の(1)のイの④※2及び六の(2)のイの⑤※3の場合≫
常勤医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数から1を減じた数以上

※1:第五のニの(1)のイの②の4 ⇨ 急性期一般入院基本料1
※2:第五の四の(1)のイの④ ⇨ 結核病棟入院基本料(7対1)
※3:第五の六の(2)のイの⑤ ⇨ 専門病院入院基本料(7対1)

◆1日当たり勤務する看護師、准看護師、看護補助者の数※4

 暦月で1か月以内、1割以内の一時的な変動なら届出不要

※以下の場合は、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動
 ・許可病床数(感染症病床を除く。)が100床未満の病院
 ・特別入院基本料(月平均夜勤時間超過減算により算定する場合を除く。)

◆看護師、准看護師、看護補助者の数と入院患者の比率※5

 暦月で1か月以内、1割以内の一時的な変動なら届出不要

※以下の場合は、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動
 ・許可病床数(感染症病床を除く。)が100床未満の病院
 ・特別入院基本料(月平均夜勤時間超過減算により算定する場合を除く。)

◆看護師と准看護師の数に対する看護師の比率※6

 暦月で1か月以内、1割以内の一時的な変動なら届出不要

※以下の場合は、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動
 ・許可病床数(感染症病床を除く。)が100床未満の病院
 ・特別入院基本料(月平均夜勤時間超過減算により算定する場合を除く。)

※1:「基本診療料の施設基準等」第五のニの(1)のイの②の4

【第五のニ 一般病棟入院基本料の施設基準等】

(1)一般病棟入院基本料の注1に規定する入院料の施設基準

イ 急性期一般入院基本料の施設基準

② 急性期一般入院基本料1の施設基準

4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数以上であること。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1248

※2:「基本診療料の施設基準等」第五の四の(1)のイの④

【第五の四 結核病棟入院基本料の施設基準等】

(1)結核病棟入院基本料の注1に規定する入院料の施設基準

イ 7対1入院基本料の施設基準

④ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数以上であること。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1251

※3:「基本診療料の施設基準等」第五の六の(2)のイの⑤

【第五の六 専門病院入院基本料の施設基準等】

(2)専門病院入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準

イ 7対1入院基本料の施設基準

⑤ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数以上であること。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1255

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