療養病棟入院基本料の「生活療養」について条文を解説
生活療養を受ける場合にあっての入院料
A101療養病棟入院基本料の入院料は、施設基準の届出によって「療養病棟入院料1・療養病棟入院料2・特別入院基本料」の3つに分類されます。
その中で、65歳以上の入院患者様については「生活療養を受ける場合にあっての入院料」を算定されます。
そして、この「生活療養」は医科点数表の解釈において、「健康保険法第63条第2項第2号」及び「高齢者医療確保第64条第2項第2号」の療養と定義されています。
【A101 療養病棟入院基本料 療養病棟入院料1 イ 入院料1】
1,964点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、1,949点)
A101療養病棟入院基本料の入院料
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65歳以上の入院患者様
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「生活療養を受ける場合にあっての入院料」を算定
生活療養
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「健康保険法第63条第2項第2号」
及び
「高齢者医療確保第64条第2項第2号」
の療養
生活療養を受ける場合にあっての入院料:解釈の概要
「生活療養を受ける場合にあっての入院料」は、「健康保険法第63条第2項第2号、及び、高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養」によって定義されており、その解釈の概要は以下の通りになります。
【健康保険法 第63条第2項第2号】
次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
「健康保険法 第63条第2項第2号」の解釈
65歳以上の被保険者(被保険者が65歳になった翌月以降)に対して行う以下の療養。
- 病院または診療所への入院、及び、その療養に伴う世話やその他の看護
- 食事の提供である療養
- 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
「高齢者医療確保第64条第2項第2号」の解釈
75歳以上の者、65歳以上75歳未満の者であつて障害の状態にある旨の認定を受けたもの。
- 病院または診療所への入院、及び、その療養に伴う世話やその他の看護
- 食事の提供である療養
- 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
「健康保険法 第63条第2項第2号」の解釈
「健康保険法 第63条第2項第2号」の記載は以下のようになっています。
【健康保険法 第63条第2項第2号】
次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
条文内の「前項第5号」と「特定長期入院被保険者」について掘り下げて解説していきます。
健康保険法 第63条第2項第2号における「前項第5号」
「前項第5号」となっているので、「健康保険法 第63条第2項第2号」の前の項である「健康保険法 第63条第1項」の「第5号」を指します。
「健康保険法 第63条第2項第2号」の「前項第5号」
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「健康保険法 第63条第1項第5号」
「健康保険法 第63条第1項第5号」にある記載内容は、以下の通りです。
【健康保険法 第63条第1項第5号】
病院、又は診療所への入院、及びその療養に伴う世話、その他の看護
「健康保険法 第63条第1項第5号」の内容を踏まえ、「健康保険法 第63条第2項第2号」の条文にある「次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの」を考えると、以下の通りになります。
「次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの」
①「健康保険法 第63条第2項第2号」の示す療養
- 食事の提供である療養
- 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
②「前項第5号」⇨「健康保険法 第63条第1項第5号」に掲げる療養
- 病院、又は診療所への入院、及びその療養に伴う世話、その他の看護
⇩⇩⇩⇩⇩上記の内容を踏まえると⇩⇩⇩⇩⇩
「次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの」とは、以下の内容になります。
- 食事の提供である療養
- 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
- 病院、又は診療所への入院、及びその療養に伴う世話、その他の看護
特定長期入院被保険者
「特定長期入院被保険者」については、「健康保険法 第63条第2項第1号」に以下の記載があります。
【健康保険法 第63条第2項第1号】
食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
上記の条文で、「特定長期入院被保険者」とは「65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者」であることが確認できます。
「特定長期入院被保険者」
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「65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者」
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「被保険者が65歳になった翌月以降」
(65歳以上の被保険者)
「特定長期入院被保険者」とは?
65歳以上の被保険者(被保険者が65歳になった翌月以降)
医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床
「健康保険法 第63条第2項第1号」の条文に「医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床」というものがあります。
医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号
「健康保険法 第63条第2項第1号」の条文内にある「医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号」には、以下のような記載があります。
【医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号】
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
条文内に「前三号」とありますが、第4号の前三号にあたる第1号、第2号、第3号は「精神病床・感染症病床・結核病床」になります。
条文では、前三号に掲げる病床以外の病床となっているので、「第1号:精神病床」「第2号:感染症病床」「第3号:結核病床」以外の病床ということになります。
参考として、「医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項」について、全文を載せておきます。
医療法において、病床種別がどのように規定されているのかを確認しておきましょう。
医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号~第5号
「医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項」は、病床種別について記載されている条文です。
【医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項】
第1号
精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
第2号
感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第8項に規定する指定感染症(同法第7条の規定により同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第6条第9項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
第3号
結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
第4号
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
第5号
一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
上記の条文で確認できるように、病床種別は以下のように分類されます。
- 精神病床(精神疾患を有する患者ための病床)
- 感染症病床(感染症の患者のための病床)
- 結核病床(結核の患者のための病床)
- 療養病床
:①~③の病床以外の病床
:主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床 - 一般病床
:①~④の病床以外の病床
健康保険法 第63条(全文)[最終改正:令和2年3月31日]
「健康保険法 第63条」の全文は以下の通りです。
【健康保険法 第63条】
第63条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)
五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
3 第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局
4 第2項第4号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。
5 厚生労働大臣は、第2項第4号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。
6 厚生労働大臣は、前項の規定により第2項第4号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。
7 厚生労働大臣は、第5項の規定により第2項第4号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。
「高齢者医療確保法 第64条第2項第2号」の解釈
「高齢者医療確保法 第64条第2項第2号」の記載は以下のようになっています。
条文内の「前項第5号」と「長期入院療養」に加えて、「高齢者医療確保法の概要」ついてまとめていきます。
高齢者医療確保法の概要
高齢者医療確保法の概要は、以下の通りです。
(正式名称)
- 高齢者の医療の確保に関する法律
(目的)
- 国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画作成、及び保険者による健康診査などの実施に関する措置を講ずると共に、前期高齢者にかかる保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付を行うために必要な制度を設け、もって国民保険の向上、及び高齢者福祉の増進を図ること
(対象)
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
高齢者医療確保法 第64条第2項第2号における「前項第5号」
「前項第5号」となっているので、「高齢者医療確保法 第64条第2項第2号」の前の項である「高齢者医療確保法 第64条第1項第2号」の「第5号」を指します。
「高齢者医療確保法 第64条第2項第2号」の「前項第5号」
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「高齢者医療確保法 第64条第1項第5号」
「高齢者医療確保法 第64条第1項第5号」にある記載内容は、以下の通りです。
【高齢者医療確保法 第64条第1項第5号】
病院、又は診療所への入院、及びその療養に伴う世話、その他の看護
「高齢者医療確保法 第64条第1項第5号」の内容を踏まえ、「高齢者医療確保法 第64条第2項第2号」の条文にある「次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの」を考えると、以下の通りになります。
「次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの」
①「高齢者医療確保法 第64条第2項第2号」の示す療養
- 食事の提供である療養
- 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
②「前項第5号」⇨「高齢者医療確保法 第64条第1項第5号」に掲げる療養
- 病院、又は診療所への入院、及びその療養に伴う世話、その他の看護
⇩⇩⇩⇩⇩上記の内容を踏まえると⇩⇩⇩⇩⇩
「次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの」とは、以下の内容になります。
- 食事の提供である療養
- 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
- 病院、又は診療所への入院、及びその療養に伴う世話、その他の看護
長期入院療養
「長期入院療養」については、「高齢者医療確保法 第64条第2項第1号」に以下の記載があります。
【高齢者医療確保法 第64条第2項第1号】
食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。)
高齢者医療確保法 第64条(全文)
「高齢者医療確保法 第64条」の全文は以下の通りです。
【高齢者の医療の確保に関する法律 第64条】
第64条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と併せて行うもの(以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)
五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
3 被保険者が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から第78条第1項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、後期高齢者医療広域連合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第1項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。
4 第2項第4号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。
5 厚生労働大臣は、第2項第4号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。
6 厚生労働大臣は、前項の規定により第2項第4号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。
7 厚生労働大臣は、第5項の規定により第2項第4号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。