リハビリにおいて1日当たりの実施単位数の上限が緩和される疾患

クワホピ

リハビリテーションにおいて1日当たりの実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」とはどのような患者様なのかを説明します。

リハビリテーションの1日実施単位数の規定

医科点数表の解釈において、リハビリテーションは1日6単位(厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できることとなっています。

厚生労働大臣が定める患者

・回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

・脳血管疾患等の患者のうちで発症後60日以内のもの

・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として

  • 「心大血管疾患リハビリテーション料1」
  • 「脳血管疾患等リハビリテーション料1」
  • 「廃用症候群リハビリテーション料1」
  • 「運動器リハビリテーション料1」
  • 「呼吸器リハビリテーション料1」

を算定するもの

「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」について

「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」については、リハビリの1日当たりの実施単位数の上限が緩和される。

具体的には、以下のような患者について緩和される。

心大血管疾患リハビリテーション料

  • 急性心筋梗塞、狭心症発作、その他の急性発症した心大血管疾患、またはその手術後の患者

脳血管疾患等リハビリテーション料

  • 脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血、その他の急性発症した脳血管疾患、または手術後の患者
  • 脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、その他の急性発症した中枢神経疾患、またはその手術後の患者

運動器リハビリテーション料

  • 上、下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺、その他の急性発症した運動器疾患、またはその手術後の患者

呼吸器リハビリテーション料

  • 肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者
  • 肺腫瘍、胸部外傷、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者
  • 肺腫瘍、胸部外傷、その他の呼吸器疾患、またはその手術後の患者

P695、P699、P1925

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