令和4年度

疾患別リハビリテーション:実施計画書(令和4年度診療報酬改定)

クワホピ

令和4年度診療報酬改定について厚生労働省説明資料より抜粋してまとめていきます。

この記事でまとめる内容は、「疾患別リハビリテーション:実施計画書」についてです。

リハビリテーション計画書等の見直し

医学的な理由により頻回のリハビリテーション計画書等の作成が必要な場合において、質の高いリハビリテーションを推進しつつ事務手続の簡素化を図る観点から、疾患別リハビリテーション料におけるリハビリテーション実施計画書に係る要件を以下のとおり見直す。

改定後

【リハビリテーション】[算定要件](概要)

リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書については、計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族が署名することが困難である場合には、疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き、家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること。

疾患別リハビリテーション:実施計画書(令和4年度診療報酬改定)

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疾患別リハビリテーション:実施計画書(令和4年度診療報酬改定)
  • 計画書に署名欄が設けられており、患者又はその家族から署名又は記名・押印が必要である。
  • やむを得ない理由がある場合に限り、計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えないこととする。

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