令和4年度

疾患別リハビリテーション:FIMの測定(令和4年度診療報酬改定)

クワホピ

令和4年度診療報酬改定について厚生労働省説明資料より抜粋してまとめていきます。

この記事でまとめる内容は、「疾患別リハビリテーション:FIMの測定」についてです。

疾患別リハビリテーション料の算定要件の見直し

質の高いリハビリテーションを更に推進する観点から、標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合に、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化する。

改定後

【療養病棟入院基本料】[算定要件](概要・抜粋)

  • 1ヵ月に1回以上、FIM(機能的自立度評価法)の測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断する
  • リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付
  • 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添2」の様式に基づき、1年間に当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の人数、FIM等について報告を行うこととする(ただし、FIMの測定については令和4年9月30日までの間にあってはこの限りではない。)

脳血管リハビリテーション料(Ⅰ)の例

疾患別リハビリテーション:FIMの測定(令和4年度診療報酬改定)

赤枠の部分(標準的算定日数を超えた場合であって、医学的にリハビリテーションを継続して行うことが必要であると認められた場合)について、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化する。

「標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合」とあるので月13単位までの算定の場合もFIMの測定が必要に思えるが、上記の図を見て分かるように月13単位までの算定ではFIMの測定は要件化されていないので確認しておきましょう。

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