令和4年度

運動器リハビリテーション:糖尿病足病変(令和4年度診療報酬改定)

クワホピ

令和4年度診療報酬改定について厚生労働省説明資料より抜粋してまとめていきます。

この記事でまとめる内容は、「運動器リハビリテーション:糖尿病足病変」についてです。

運動器リハビリテーション料の算定要件の見直し

運動器リハビリテーション料について、対象となる疾患に「糖尿病足病変」が含まれることを明確化する。

現行
【運動器リハビリテーション料】[算定要件]
(2)
 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア:急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。

イ:慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。

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改定後
【運動器リハビリテーション料】[算定要件]
(2)
運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア:急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをい
う。

イ:慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをいう。

糖尿病足病変とは?

糖尿病の方は足にトラブルが生じることがあり、糖尿病患者に生じる足のトラブルをまとめて糖尿病足病変といいます。

糖尿病足病変には足に生じる水虫や細菌の感染、足の変形やタコなどがあり、ひどい状態になると足の組織が死んでしまう(足壊疽)こともあります。

糖尿病患者は足の血管が狭く細くなっていることがあることに加え、足の感覚が低下するなどの神経障害を合併していることもあるため、痛みなどの症状が出現しにくく重篤な状態になるまで気づかれないこともあるので注意が必要です。

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