療養病棟入院基本料「注11に規定する経過措置」の見直し(令和4年度診療報酬改定)
クワホピ
令和4年度診療報酬改定について厚生労働省説明資料より抜粋してまとめていきます。
この記事でまとめる内容は、療養病棟入院基本料(注11規定する経過措置)について以下の項目になります。
- 入院基本料の評価の見直し
- リハビリテーションについて
関係するものについては注意して確認しておきましょう。
療養病棟入院基本料(注11に規定する経過措置)の評価の見直し
療養病棟入院基本料の注11に規定する経過措置(所定点数の100分の85)について、医療療養病床に係る医療法上の人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況を踏まえ、評価を見直した上で、経過措置期間を2年間延長する。
現行 | 改定後 | |
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【療養病棟入院基本料】 [算定要件](概要) 注11 療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。 | ⇨ | 【療養病棟入院基本料】 [算定要件](概要) 注11 療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数の100分の 75に相当する点数を算定する。 |
療養病棟入院料1 | 療養病棟入院料2 | 療養病棟入院料 (注11の経過措置) | |
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看護職員 | 20:1 | 20:1 | 25:1 |
看護補助者 | 20:1 | 20:1 | 25:1 |
医療区分2・3の割合 | 8割以上 | 5割以上 | ー |
点数 | 療養病棟入院料1の9段階 | 療養病棟入院料2の9段階 | 療養病棟入院料2の9段階の85/100 |
※令和4年度診療報酬改定で「療養病棟入院料2の9段階の85/100」が”75/100”での算定になりました。
療養病棟入院基本料(注11に規定する経過措置)のリハビリテーションについて
療養病棟入院基本料の注11に規定する経過措置において、以下の見直しを行う。
- 疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対して、 FIM(機能的自立度評価法)の測定を月に1回以上行っていない場合は、1日につき2単位まで出来高での算定とする。
- 医療区分2の患者であって、疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対して、FIMの測定を行っていない場合においては、医療区分1の場合に相当する点数を算定することとする。
【経過措置】
- 令和4年3月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限りFIMの測定を行っているものとみなす。