入院時食事療養費に係る帳票等の見直し(R2改定)
クワホピ
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診療報酬改定の概要
医療従事者の負担軽減、および業務の効率化の観点から、「入院時食事療養費」で求めている帳票等について、電子的データでの保管および患者ごとに個別に栄養管理が実施されている場合に、必ず備えるべき帳票から除外する見直しを行う。
- 電子カルテやオーダリングシステム等により、電子的に必要な情報が変更履歴等を含めて作成し、保管等されている場合、紙での保管は不要とする。
- 栄養管理体制を整備している施設では、栄養管理手順に基づき管理栄養士等が患者ごとに栄養管理を実施していることから、集団としての栄養管理を行う上で必要な帳票については、必ず備えるべき帳票から除外する。(有床診療所においては、栄養管理実施加算を算定している施設)
- ただし、栄養管理体制が整備されていない施設においては、管理栄養士等が患者ごとに栄養管理を実施していないと考えられることから、引き続き、帳票の作成等を求める。(有床診療所にあっては、栄養管理実施加算を算定していない施設)
必ず備えるべき帳票から除外される要件
- 患者の入退院等の管理をしており、必要に応じて入退院患者数等の確認ができる場合
⇒ 提供食数(日報、月報等)、患者入退院簿 - 栄養管理体制の基準をみたし、患者ごとに栄養管理を実施している場合
⇒ 喫食調査 - 特別治療食等により個別に栄養管理を実施している場合
⇒ 患者年齢構成表、給与栄養目標量 - 食材料等の購入管理を実施し、求めに応じてその内容が確認できる場合
⇒ 食料品消費日計表、食品納入・消費・在庫等に関する帳簿
※食事の提供に関する業務の一部、または全部を委託している場合は、委託契約の内容に合わせた食事療養の質が確保されていることを保険医療機関が確認するための帳票を定め、必ず備えるべき帳票から除外された帳票であっても整備すること。