認知症ケア加算の見直し(R2改定)
認知症ケア加算の見直し
質の高い認知症ケアを提供する観点から、「認知症ケア加算」について、評価体系および要件の見直しを行う。
認知症ケア加算1
イ 150点
ロ 30点
認知症ケア加算2
イ 30点
ロ 10点
イ:14日以内の期間 ロ:15日以上の期間
※身体的拘束を実施した日は100分の60に相当する点数を算定
認知症ケア加算1
イ 160点
ロ 30点
認知症ケア加算2
イ 100点
ロ 25点
認知症ケア加算3
イ 40点
ロ 10点
イ:14日以内の期間 ロ:15日以上の期間
※身体的拘束を実施した日は100分の60に相当する点数を算定
① 「認知症ケア加算2」の新設
専任の医師、または専門性の高い看護師を配置した場合の評価として、認知症ケア加算2を新設する。
[認知症ケア加算2の施設基準]
- 認知症患者の診療に十分な経験を有する専任の常勤医師、または認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する研修を修了した専任の看護師を配置(※経験や研修の要件は加算1と同様)
- 原則として、全ての病棟に、研修を受けた看護師を3名以上配置(※研修の要件は加算3と同様)
- 上記、専任の医師、または看護師が、認知症ケアの実施状況を把握・助言 等
② 認知ケア加算3(現:加算2)の人員基準の変更
認知症ケア加算3(現:加算2)について、研修を受けた看護師の病棟配置数を3名以上に増やす。
[認知症ケア加算2の施設基準]
- 認知症患者のアセスメント方法等に係る適切な研修(9時間以上)を受けた看護師を複数名配置
[認知症ケア加算3の施設基準]
- 認知症患者のアセスメント方法等に係る適切な研修(9時間以上)を受けた看護師を3名以上配置
※ただし、3名のうち1名は、当該研修を受けた看護師が行う院内研修の受講で差し支えない。
③ 認知症ケア加算1の要件緩和
にんちしょう1について、医師及び看護師に係る要件を緩和する。
[認知症ケア加算1の施設基準]
認知症ケアチームを設置
- ア 専任の常勤医師(精神科又は神経内科の経験5年以上)
- イ 専任の常勤看護師(経験5年+600時間以上の研修終了)
※16時間以上いーむの業務に従事 - ウ 専任の常勤社会福祉士、又は精神保健福祉士
[認知症ケア加算1の施設基準]
認知症ケアチームを設置
- ア 専任の常勤医師(精神科又は神経内科の経験3年以上)
- イ 専任の常勤看護師(経験5年+600時間以上の研修終了)
※原則16時間以上チームの業務に従事 - ウ 専任の常勤社会福祉士、又は精神保健福祉士
認知症ケア加算の主な要件等
認知症ケア加算1・2・3、それぞれの算定要件については以下の通りです。
文字色を変更している部分は、令和2年度の診療報酬改定での変更点です。
※1 イ:14日以内の期間 ロ:15日以上の期間
(身体的拘束を実施した日は100分の60に相当する点数を算定)
※2 認知症ケア加算1・2の専任の常勤看護師の研修は以下のとおり。
- 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
- 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」(認定証が発行されている者に限る)
認知症ケア加算1
認知症ケアチームによる取り組みを評価
点数(※1)
イ:160点 ロ:30点
算定対象
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクⅢ以上の患者(重度の意識障害のある者を除く)
主な算定要件
身体的拘束
- 身体的拘束を必要としないよう環境を整える
- 身体拘束をするかどうかは複数の職員で検討する
- やむを得ず実施する場合は早期解除に努める 等
ケア実施等
認知症ケアチームと連携し、病棟職員全体で実施
専任の職員の活動
認知症ケアチームが、
- カンファレンス(週1回程度)
- 病棟巡回(週1回以上)
- 認知症ケアの実施状況把握
- 病棟職員へ助言
主な施設基準
専任の職員の配置
- 認知症ケアチームを設置
- 専任の常勤医師(精神科・神経内科3年または研修終了)
- 専任の常勤看護師(経験5年かつ600時間以上の研修終了(※2))
・・・原則週16時間以上、チームの業務に従事 - 専任の常勤社会福祉士または精神保健福祉士
病棟職員
認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等が、認知症ケアチームによる院内研修または院外研修を受講
(全ての病棟に、加算2・3と同様の9時間以上の研修または院内研修を受けた看護師を1名以上配置が望ましい)
マニュアルの作成・活用
認知症ケアチームが認知症ケアに関するマニュアルを作成、周知・活用
院内研修
認知症ケアチームが定期的に研修を実施
(新設)認知症ケア加算2
専任の医師または専門性の高い看護師による取り組みを評価
点数(※1)
イ:100点 ロ:25点
算定対象
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクⅢ以上の患者(重度の意識障害のある者を除く)
主な算定要件
身体的拘束
- 身体的拘束を必要としないよう環境を整える
- 身体拘束をするかどうかは複数の職員で検討する
- やむを得ず実施する場合は早期解除に努める 等
ケア実施等
病棟の看護師等が実施
専任の職員の活動
専任の医師または看護師が、
- 定期的に認知症ケアの実施状況把握
- 病棟職員への助言
主な施設基準
専任の職員の配置
いずれかを配置
- 専任の常勤医師(精神科・神経内科3年または研修終了)
- 専任の常勤看護師(経験5年かつ600時間以上の研修終了(※2))
病棟職員
全ての病棟に、9時間以上の研修を受けた看護師を3名以上配置(うち1名は院内研修で可)
マニュアルの作成・活用
専任の医師または看護師を中心に認知症ケアに関するマニュアルを作成し、周知・活用
院内研修
専任の医師または看護師を中心に、年1回は研修や事例検討会等を実施
認知症ケア加算3
研修を受けた病棟看護師による取り組みを評価
点数(※1)
イ:40点 ロ:10点
算定対象
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクⅢ以上の患者(重度の意識障害のある者を除く)
主な算定要件
身体的拘束
- 身体的拘束を必要としないよう環境を整える
- 身体拘束をするかどうかは複数の職員で検討する
- やむを得ず実施する場合は早期解除に努める 等
ケア実施等
病棟の看護師等が実施
専任の職員の活動
ー
主な施設基準
専任の職員の配置
ー
病棟職員
全ての病棟に、9時間以上の研修を受けた看護師を3名以上配置(うち1名は院内研修で可)
マニュアルの作成・活用
認知症ケアに関するマニュアルを作成し、周知・活用
院内研修
研修を修了した看護師を中心に、年1回は研修や事例検討会等を実施