令和2年度

令和2年度診療報酬改定 施設基準の届け出について

クワホピ

施設基準の届け出の概要

施設基準の提出期限

4月20日(月)必着

4月20日(月)までに届出書の提出があり、4月末日までに要件審査を終え受理されたものについては、4月1日にさかのぼって算定することができます。
ただし、4月1日時点において、要件を満たしている場合に限ります。

4月20日(月)までの届出だけではなく、4月末日までに予見審査を受理されないといけないので、提出を急ぐ必要があります。

施設基準の届け出について

施設基準の様式と施設基準に付随する添付書類を併せて提出する必要があります。

届出書の様式と添付書類一覧が、九州厚生局ホームページに令和2年3月19日(木)に掲載されました。

令和2年度診療報酬改定により届出が必要な事項については、新様式にて届け出を行う必要があります。

旧様式での届け出は無効になります。

旧様式ではなく新様式での届け出が必要

新たに施設基準が創設されたことにより、令和2年4月以降において当該点数を算定するにあたり届出が必要なもの

  • 新たに施設基準が創設
  • 令和2年4月以降、算定する場合
  • 届出が必要な施設基準

基本診療料

  • オンライン診療料
    (頭痛患者の診療に係る規定を満たすことにより算定する場合に限る。)
  • 結核病棟入院基本料の注7に掲げる重症患者割合特別入院基本料
    (重症度、医療・看護必要度に係る基準および常勤の医師の員数の基準に該当する場合に限る。)
  • 緩和ケア診療加算
    (別添3の第14の1の(1)に規定する緩和ケアチームのうち身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師が第14の1の(5)のウに規定する研修のみ修了している者である場合に限る。)
  • 入退院支援加算の注8に掲げる総合機能評価加算
  • 認知症ケア加算2
  • せん妄ハイリスク患者ケア加算
  • 精神科急性期医師配置加算1
  • 精神科急性期医師配置加算3
  • 排尿自立支援加算
  • 地域医療体制確保加算
  • 特定集中治療室管理料の注5に掲げる早期栄養介入管理加算
  • 緩和ケア病棟入院料1

特掲診療料

  • 外来栄養食事指導料
    (注2に掲げる外来化学療法の実施患者の栄養食事指導を行う場合)
  • 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算
  • がん患者指導管理料のニ
  • 婦人科特定疾患治療管理料
  • 腎代替療法指導管理料
  • ニコチン依存症管理料
    (情報通信機器を用いる診療に係る規定を満たすことにより算定する場合に限る。)
  • 療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算
  • 外来排尿自立指導料
  • 精神科退院時共同指導料1
  • 精神科退院時共同指導料2
  • 在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に掲げる訪問看護・指導体制充実加算
  • 持続血糖測定器加算
    (間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)
  • BRCA1/2遺伝子検査
  • がんゲノムプロファイリング検査
  • 角膜ジストロフィー遺伝子検査
  • 先天性代謝異常症検査
  • ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
  • 検体検査判断料の注7に掲げる遺伝性腫瘍カウンセリング加算
  • 単繊維筋電図
  • 脳磁図
    (自発活動を測定するもの)
  • 終夜睡眠ポリグラフィー
    (安全精度管理下で行うもの)
  • 黄斑局所網膜電図
  • 全視野精密網膜電図
  • 経気管支凍結生検法
  • 血流予備量比コンピュータ断層撮影
  • 全身MRI撮影加算
  • 連携充実加算
  • 経頭蓋磁気刺激療法
  • 療養生活環境整備指導料
  • 依存症集団療法2
  • 静脈圧迫処置
    (慢性静脈不全に対するもの)
  • 多血小板血漿処置
  • 心不全に対する遠赤外線温熱療法
  • 乳房切除術
    (遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。)
  • 子宮附属器腫瘍摘出術
    (遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。)
  • 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の注に掲げる処理骨再建加算
  • 椎間板内酵素注入療法
  • 頭蓋内電極埋込術
    (脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)
  • 角膜移植術
    (内皮移植加算)
  • 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術
    (軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)
  • 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術
  • 顎関節人工関節全置換術
  • 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術
    (内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
  • 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術
    (区域切除で内視鏡支援機器を用いる場合)
  • 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術
    (内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
  • 不整脈手術 左心耳閉鎖術
    (経カテーテル的手術によるもの)
  • 両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合)
  • 埋込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び埋込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの)
  • 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術(心筋電極の場合)
  • 経皮的下肢動脈形成術
  • 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜)
  • 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈)
  • 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)
  • 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
  • 同種死体膵島移植術
  • 腹腔鏡下腎盂形成手術
    (内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
  • 腹腔鏡下仙骨膣固定術
    (内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
  • 無心体双胎焼却術
  • 胎児輸血術
  • 同種クリオプレシピテート作製術

施設基準の改正により、令和2年3月31日において、現に当該点数を算定していた保険医療機関であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 令和2年3月31日において当該点数を算定していた保険医療機関
  • 令和2年4月以降も算定する場合
  • 届出の必要な施設基準

令和2年4月1日以降に引き続き算定する場合に限るもの

基本診療料

  • 救急医療管理加算
  • データ提出加算
  • 認知症ケア加算3
    (令和2年3月31日において、現に「診療報酬の算定委方法の一部を改正する件」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号A247に掲げる認知症ケア加算2に係る届出を行っている保険医療機関。)
  • 精神科急性期医師配置加算2のイ及びロ
    (令和2年3月31日において、現に旧算定方法別表第一区分番号A249に掲げる精神科急性期医師配置加算に係る届出を行っている保険医療機関。)

特掲診療料

  • 小児運動器疾患指導管理料
  • 小児科外来診療料
  • 導入期加算2
  • 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術
    (肺葉切除または1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
  • 経皮的冠動脈形成術
    (特殊カテーテルによるもの)
  • 麻酔管理料(Ⅱ)
    (麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実施する場合に限る。)
  • 接触機能療法の注3に掲げる摂食嚥下支援加算
    (令和2年3月31日において、現に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前(令和2年度改定前)の区分番号「H004」接触機能療法の注3に掲げる経口摂取回復促進加算1または2に係る届出を行っている保険医療機関。)

令和2年10月1日以降に引き続き算定する場合に限るもの

基本診療料

  • 一般病棟入院基本料
    (急性期一般入院料7、入院料1、2、3、5及び6に限る。)
  • 療養病棟入院基本料
    (当該入院料の施設基準における「中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定していること。」及び「適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。」について既に届け出ている保険医療機関を除く。)
  • 結核病棟入院基本料
    (7対1入院基本料に限る。)
  • 特定機能病院入院基本料
    (一般病棟、7対1入院基本料に限る。)
  • 特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算
  • 専門病院入院基本料
    (7対1入院基本料に限る。)
  • 専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算
  • 総合入院体制加算
  • 急性期看護補助体制加算
    (急性期一般入院料7または10対1入院基本料に限る。)
  • 看護職員夜間配置加算
    (急性期一般入院料7または10対1入院基本料に限る。)
  • 看護補助加算1
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1または3
    (リハビリテーションの実績の指数に係る規定に限る。)
  • 地域包括ケア病棟入院料
    (入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)
  • 地域包括ケア入院医療管理料
    (入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)
  • 精神科救急入院料
  • 精神科急性期治療病棟入院料
  • 精神科救急・合併症入院料
  • 特定一般病棟入院料の注7
    (入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)

令和3年4月1日以降に引き続き算定する場合に限るもの

基本診療料

  • 一般病棟入院基本料
    (急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(急性期一般入院料4に限る。)
  • 入退院支援加算3
    (「入退院支援および5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有し、小児患者の在宅以降に係る適切な研修を修了した専任の看護師」の規定を満たす場合に限る。)
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1
    (管理栄養士の配置に係る規定に限る。)
  • 地域包括ケア病棟入院料
    (入退院支援および地域連携業務を担う部門に係る規定に限る。)
  • 地域包括ケア入院医療管理料
    (入退院支援および地域連携業務を担う部門に係る規定に限る。)
  • 特定一般病棟入院料の注7
    (入退院支援および地域連携業務を担う部門に係る規定に限る。)

令和4年4月1日胃おくに引き続き算定する場合に限るもの

  • 療養病棟入院基本料(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)
    (データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)
    (令和2年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4、若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟、若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、若しくは回復期リハビリテーション病棟入院料5若しくは6を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該が保険医療機関において200床未満であり、データ提出加算に係る届出を行う事が困難であることについて正当な理由があるものを除く。)
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料(許可病床数が200床未満の医療機関に限る。)
    (データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)
    (令和2年3年31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4、若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟、若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、若しくは回復期リハビリテーション病棟入院料5若しくは6を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、データ提出加算に係る届出を行う事が困難であることについて正当な理由があるものを除く。)

施設基準等の名称が変更されたが、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの

  • 施設基準等の名称が変更された
  • 令和2年3月31日に算定している保険医療機関の場合
  • 届出が必要ないもの

  • 持続血糖測定器加算
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    持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)

  • 脳磁図
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    脳磁図(その他のもの)

  • 依存症手段療法
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    依存症集団療法1

  • 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術
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    腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)

  • 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術
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    両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及びりょうしんし交換術(経静脈電極の場合)

  • 埋込型除細動器移植術、埋込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術
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    埋込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下埋込型リードを用いるもの)、埋込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術に関する施設基準

  • 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術
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    両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術(経静脈電極の場合)

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