褥瘡対策の見直し
クワホピ
令和4年度診療報酬改定について厚生労働省説明資料より抜粋してまとめていきます。
この記事でまとめる内容は、褥瘡対策の見直しについてです。
褥瘡対策基準の見直し
入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。
現行 | 改定後 | |
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【入院基本料及び特定入院料に係る褥瘡対策】 [施設基準] 4 褥瘡対策の基準 (新設) | ⇨ | 【入院基本料及び特定入院料に係る褥瘡対策】 [施設基準] 4 褥瘡対策の基準 (1)~ (3) (略) (変更なし) (4) 褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること。必要に応じて、薬剤師又は管理栄養士と連携して当該事項を記載すること。なお、診療所において薬学的管理及び栄養管理を実施している場合について、当該事項を記載しておくことが望ましい。 (5) 栄養管理に関する事項については、栄養管理計画書をもって記載を省略することができること。ただし、この場合は当該栄養管理計画書において、体重減少、浮腫等の有無等の別添6の別紙3に示す褥瘡対策に必要な事項を記載していること。 (6)~ (8) (略) (変更なし) |