難病法第5条第1項に規定する特定医療費の支給対象となる指定難病
クワホピ
難病は、発病の機構が明らかではなく治療方法が確立していない希少な疾病であって長期の療養を必要とするものと定義されています。
その定義には、患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進しています。
それに比べ、指定難病は、難病のうち患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いもので、下に記載したすべてを満たすものを、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定しています。
- 患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと
- 客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
「難病法第5条第1項に規定する特定医療費の支給対象となる指定難病」については、厚生労働省の指定難病のページをご参照ください。