療養病棟入院基本料(R6.6.1~)
療養病棟入院基本料は、医療療養病床において算定される入院基本料です。
この記事では、療養病棟入院基本料についての概要を可能な限り詳細に解説していきます。
記事の内容については、医科点数表の解釈(R6年4月版)に沿ったものになりますので、参考として読んで頂ければと思います。
令和6年5月31日までの療養病棟入院基本料については以下の記事を参照ください。
療養病棟入院基本料の届出要件
療養病棟入院基本料1・2、特別入院基本料の届出要件は以下のようになります。
入院基本料 | 看護職員常時配置 | 看護師比率 | 看護補助者 | 夜勤看護 | 平均夜勤時間 | 褥瘡発生割合測定・評価 | 医療区分2・3の割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院料1 | 20:1 | 2割以上 | 20:1 | 看護職員1を含む看護要員2以上 | ― | 実施 | 8割以上 |
入院料2 | 20:1 | 2割以上 | 20:1 | 看護職員1を含む看護要員2以上 | ― | 実施 | 5割以上 |
特別入院基本料 | 25:1 | ― | ― | ― | ― | ― |
医科点数表の解釈(R6年4月版)の療養病棟入院基本料
以前の療養病棟入院基本料の評価体系(医療区分とADL区分に基づき計9分類)が、「疾患・状態の医療区分(1~3)」×「処置等の医療区分(1~3)」×「3つのADL区分」に基づく計27分類に、スモンに関する3分類を合わせた計30分類の評価に精緻化されました。
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処置等 医療区分 3 | 処置等 医療区分 2 | 処置等 医療区分 1 | |
疾患・状態 医療区分 3 | ADL区分 3 2 1 ① ② ③ | ADL区分 3 2 1 ④ ⑤ ⑥ | ADL区分 3 2 1 ⑦ ⑧ ⑨ |
疾患・状態 医療区分 2 | ADL分 3 2 1 ⑩ ⑪ ⑫ | ADL区分 3 2 1 ⑬ ⑭ ⑮ | ADL区分 3 2 1 ⑯ ⑰ ⑱ |
疾患・状態 医療区分 1 | ADL区分 3 2 1 ⑲ ⑳ ㉑ | ADL区分 3 2 1 ㉒ ㉓ ㉔ | ADL区分 3 2 1 ㉕ ㉖ ㉗ |
スモン |
ADL区分 3 2 1 ㉘ ㉙ ㉚ |
療養病棟入院基本料1
看護職員20:1(看護師2割)、看護補助者20:1、医療区分2・3の割合8割以上
入院料 | 医療区分 疾患状態 | 医療区分 処置等 | ADL区分 | 算定 65歳未満 | 算定 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|
入院料1 | 3 | 3 | 3 | 1,964 | 1,949 |
入院料2 | 3 | 3 | 2 | 1,909 | 1,895 |
入院料3 | 3 | 3 | 1 | 1,621 | 1,607 |
入院料4 | 3 | 2 | 3 | 1,692 | 1,677 |
入院料5 | 3 | 2 | 2 | 1,637 | 1,623 |
入院料6 | 3 | 2 | 1 | 1,349 | 1,335 |
入院料7 | 3 | 1 | 3 | 1,644 | 1,629 |
入院料8 | 3 | 1 | 2 | 1,589 | 1,575 |
入院料9 | 3 | 1 | 1 | 1,301 | 1,287 |
入院料10 | 2 | 3 | 3 | 1,831 | 1,816 |
入院料11 | 2 | 3 | 2 | 1,776 | 1,762 |
入院料12 | 2 | 3 | 1 | 1,488 | 1,474 |
入院料13 | 2 | 2 | 3 | 1,455 | 1,440 |
入院料14 | 2 | 2 | 2 | 1,427 | 1,413 |
入院料15 | 2 | 2 | 1 | 1,273 | 1,258 |
入院料16 | 2 | 1 | 3 | 1,371 | 1,356 |
入院料17 | 2 | 1 | 2 | 1,343 | 1,329 |
入院料18 | 2 | 1 | 1 | 1,189 | 1,174 |
入院料19 | 1 | 3 | 3 | 1,831 | 1,816 |
入院料20 | 1 | 3 | 2 | 1,776 | 1,762 |
入院料21 | 1 | 3 | 1 | 1,488 | 1,474 |
入院料22 | 1 | 2 | 3 | 1,442 | 1,427 |
入院料23 | 1 | 2 | 2 | 1,414 | 1,400 |
入院料24 | 1 | 2 | 1 | 1,260 | 1,245 |
入院料25 | 1 | 1 | 3 | 983 | 968 |
入院料26 | 1 | 1 | 2 | 935 | 920 |
入院料27 | 1 | 1 | 1 | 830 | 816 |
入院料28 | スモン | ― | 3 | 1,831 | 1,816 |
入院料29 | スモン | ― | 2 | 1,776 | 1,762 |
入院料30 | スモン | ― | 1 | 1,488 | 1,474 |
- 褥瘡対策加算1(+15)
- 褥瘡対策加算2(+5)
- 急性期患者支援療養病床初期加算(+300)
- 在宅患者支援療養病床初期加算(+350)
- 重症児(者)受入連携加算(+2,000)
- 栄養管理体制未整備減算(-40)
- 身体的拘束最小化未整備減算(-40)
- 慢性維持透析管理加算(+100)
- 在宅復帰機能強化加算(届)(+50)
- 経腸栄養管理加算(届)(+300)
- 夜間看護加算(届)(+50)
- 看護補助体制充実加算1(届)(+80)
- 看護補助体制充実加算2(届)(+65)
- 看護補助体制充実加算3(届)(+55)
療養病棟入院基本料2
看護職員20:1(看護師2割)、看護補助者20:1、医療区分2・3の割合5割以上
入院料 | 医療区分 疾患状態 | 医療区分 処置等 | ADL区分 | 算定 65歳未満 | 算定 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|
入院料1 | 3 | 3 | 3 | 1,899 | 1,885 |
入院料2 | 3 | 3 | 2 | 1,845 | 1,831 |
入院料3 | 3 | 3 | 1 | 1,556 | 1,542 |
入院料4 | 3 | 2 | 3 | 1,627 | 1,613 |
入院料5 | 3 | 2 | 2 | 1,573 | 1,559 |
入院料6 | 3 | 2 | 1 | 1,284 | 1,270 |
入院料7 | 3 | 1 | 3 | 1,579 | 1,565 |
入院料8 | 3 | 1 | 2 | 1,525 | 1,511 |
入院料9 | 3 | 1 | 1 | 1,236 | 1,222 |
入院料10 | 2 | 3 | 3 | 1,766 | 1,752 |
入院料11 | 2 | 3 | 2 | 1,712 | 1,698 |
入院料12 | 2 | 3 | 1 | 1,423 | 1,409 |
入院料13 | 2 | 2 | 3 | 1,389 | 1,375 |
入院料14 | 2 | 2 | 2 | 1,362 | 1,347 |
入院料15 | 2 | 2 | 1 | 1,207 | 1,193 |
入院料16 | 2 | 1 | 3 | 1,305 | 1,291 |
入院料17 | 2 | 1 | 2 | 1,278 | 1,263 |
入院料18 | 2 | 1 | 1 | 1,123 | 1,109 |
入院料19 | 1 | 3 | 3 | 1,766 | 1,752 |
入院料20 | 1 | 3 | 2 | 1,712 | 1,698 |
入院料21 | 1 | 3 | 1 | 1,423 | 1,409 |
入院料22 | 1 | 2 | 3 | 1,376 | 1,362 |
入院料23 | 1 | 2 | 2 | 1,349 | 1,334 |
入院料24 | 1 | 2 | 1 | 1,194 | 1,180 |
入院料25 | 1 | 1 | 3 | 918 | 904 |
入院料26 | 1 | 1 | 2 | 870 | 856 |
入院料27 | 1 | 1 | 1 | 766 | 751 |
入院料28 | スモン | ― | 3 | 1,766 | 1,752 |
入院料29 | スモン | ― | 2 | 1,712 | 1,698 |
入院料30 | スモン | ― | 1 | 1,423 | 1,409 |
- 褥瘡対策加算1(+15)
- 褥瘡対策加算2(+5)
- 急性期患者支援療養病床初期加算(+300)
- 在宅患者支援療養病床初期加算(+350)
- 重症児(者)受入連携加算(+2,000)
- 栄養管理体制未整備減算(-40)
- 身体的拘束最小化未整備減算(-40)
- 経腸栄養管理加算(届)(+300)
- 夜間看護加算(届)(+50)
- 看護補助体制充実加算1(届)(+80)
- 看護補助体制充実加算2(届)(+65)
- 看護補助体制充実加算3(届)(+55)
療養病棟特別入院基本料
入院料 | 医療区分 | ADL区分 | 算定 65歳未満 | 算定 65歳以上 | 加算 |
---|---|---|---|---|---|
特別入院基本料 | ― | ― | 582 | 568 | ― |
療養病棟入院基本料:注意書き
注1:中心静脈栄養
中心静脈栄養が開始日から30日を超えた患者であっても、2024年3月31日時点で療養病棟入院基本料に入院し、中心静脈注射を行っている患者は処置等の医療区分3として算定する。
- 中心静脈栄養が開始日から30日を超えた患者
- 2024年3月31日時点で療養病棟入院基本料に入院
- 中心静脈注射を行っている
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処置等の医療区分3として算定
注2:中心静脈栄養
摂食・嚥下機能の回復に必要な体制がない場合、中心静脈栄養を実施している患者であっても医療区分2として算定する。
- 摂食・嚥下機能の回復に必要な体制がない場合
- 中心静脈栄養を実施している
⇩⇩⇩⇩⇩
医療区分2として算定
注3:包括
「検査、投薬、注射、病理診断」、「厚生労働大臣が定める画像診断、処置」の費用(フィルムの費用を含む)は入院料の点数に包括され、別に算定できない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤、及び注射薬の費用を除く)
- 「検査、投薬、注射、病理診断」
- 「厚生労働大臣が定める画像診断、処置」の費用(フィルムの費用を含む)
⇩⇩⇩⇩⇩
入院料の点数に包括(別に厚生労働大臣が定める薬剤、及び注射薬の費用を除く)
注4:急性増悪により一般病棟へ転院(転棟)する場合
急性増悪により一般病棟へ転院(転棟)する場合は、転院の日から起算して3日前までの「検査、投薬、注射、病理診断」、「厚生労働大臣が定める画像診断、処置」の費用(フィルムの費用を含む)、注3)②の2単位超の疾患別リハビリテーションを別途算定できるが、その場合は入院料Iを算定する。
急性増悪により一般病棟へ転院(転棟)する場合
⇩⇩⇩⇩⇩
- 「検査、投薬、注射、病理診断」
- 「厚生労働大臣が定める画像診断、処置」の費用(フィルムの費用を含む)
- 注3)②の2単位超の疾患別リハビリテーション
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別途算定できるが、その場合は入院料Iを算定
注5:褥瘡対策加算
ADL区分3の患者に対して、入院後もしくは新たに当該加算に係る評価を始めて暦月で3ヵ月を超えない間、または褥瘡対策加算2を算定する日以外の日には褥瘡対策加算1(15点)、直近2ヵ月の実績点(※1)が2ヵ月連続して前月の実績点を上回った場合であって、DESIGN-R 2020の合計点(※2)が前月の実績点より上回った日には褥瘡対策加算2(5点)を算定する。
- ※1:「実績点」:暦月内におけるDESIGN-R 2020の合計点が最も低かった日の点数
- ※2:「DESIGN-R 2020の合計点」:別紙様式46「2020褥瘡対策に関する評価」における褥瘡の状態の評価項目のうち「深さ」の項目の点数は加えない当該患者のDESIGN-R 2020の合計点数
ADL区分3の患者
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入院後もしくは新たに当該加算に係る評価を始めて暦月で3ヵ月を超えない間
または
褥瘡対策加算2を算定する日以外の日
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褥瘡対策加算1(15点)
褥瘡対策加算2(5点):直近2ヵ月の実績点(※1)が2ヵ月連続して前月の実績点を上回った場合であって、DESIGN-R 2020の合計点(※2)が前月の実績点より上回った日
注6:患者支援療養病床初期加算
急性期医療を担う多病院、または自院の一般病棟からの患者を受け入れた場合は、急性期患者支援療養病床初期加算(300点)を、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム等、または自宅から入院した患者に、治療方針に関する患者、または家族等の意思決定に対する支援を行った場合は、在宅患者支援療養病床初期加算(350点)を、転院、転棟または入院初日から14日を限度として加算できる。
急性期医療を担う多病院、または自院の一般病棟からの患者を受け入れた場合
⇩⇩⇩⇩⇩
急性期患者支援療養病床初期加算(300点)
転院、転棟または入院初日から14日を限度として加算
介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム等、または自宅から入院した患者に、治療方針に関する患者、または家族等の意思決定に対する支援を行った場合
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在宅患者支援療養病床初期加算(350点)
転院、転棟または入院初日から14日を限度として加算
注7:重症児(者)受入連携加算
他院で入退院支援加算3を算定した患者を入院させた場合は、重症児(者)受入連携加算(2,000点・入院初日)が算定できる。
他院で入退院支援加算3を算定した患者を入院させた場合
⇩⇩⇩⇩⇩
重症児(者)受入連携加算(2,000点・入院初日)
注8:管理栄養士の配置
常勤の管理栄養士配置がない場合、非常勤の管理栄養士、または常勤の栄養士配置があれば1日につき40点を減算。
それ以外は特別入院基本料を算定する。
常勤の管理栄養士配置がない場合
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- 非常勤の管理栄養士、または常勤の栄養士配置があれば1日につき40点を減算
- それ以外は特別入院基本料を算定
注9:慢性維持透析管理加算
療養病棟入院料1で、人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、血症交換療法、腹膜還流を行っている患者は、慢性維持透析管理加算(1日につき100点)が算定できる。
- 療養病棟入院料1
- 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、血症交換療法、腹膜還流を行っている患者
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慢性維持透析管理加算(1日につき100点)
注10:在宅復帰機能強化加算
療養病棟入院料1で、一般病棟や地域包括ケア病棟入院料等から転院し、自宅・居宅系介護施設等に退院した患者の割合が15%以上の場合等に、在宅復帰機能強化加算(1日につき50点・要届出)を算定できる。
- 療養病棟入院料1
- 一般病棟や地域包括ケア病棟入院料等から転院し、自宅・居宅系介護施設等に退院した患者の割合が15%以上の場合
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在宅復帰機能強化加算(1日につき50点・要届出)
注11:経腸栄養管理加算
「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた栄養管理に係る説明を実施した上で、経腸栄養を開始した場合に、入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から7日を限度として経腸栄養管理加算(1日につき300点)が算定できる(要届出)。
- 「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた栄養管理に係る説明を実施
- 経腸栄養を開始した場合
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- 経腸栄養管理加算(1日につき300点)
- 入院中1回に限り
- 経腸栄養を開始した日から7日を限度
- 要届出
注12:夜間看護加算
夜間看護要員体制16対1以上(看護職員1人を含む看護要員3人以上)、ADL区分3の患者割合5割以上、看護職員の負担の軽減および処遇の改善に資する体制の整備等の要件を満たし、「身体的拘束を最小化する取組」を実施した場合は、夜間看護加算(1日につき50点・要届出)を算定できる。
- 夜間看護要員体制16対1以上
- 看護職員1人を含む看護要員3人以上
- ADL区分3の患者割合5割以上
- 看護職員の負担の軽減および処遇の改善に資する体制の整備等の要件を満たす
- 「身体的拘束を最小化する取組」を実施
⇩⇩⇩⇩⇩
- 夜間看護加算(1日につき50点)
- 要届出
注13:看護補助体制充実加算1・2・3
夜間看護要員体制16対1以上(看護職員1人を含む看護要員3人以上)、ADL区分3の患者割合5割以上、看護補助者との業務分担・協働に関する看護職員対象の研修実施等を含む看護職員の負担軽減・処遇改善に資する体制、3年以上の経験を有する看護補助者の配置割合、看護補助者の業務に必要な能力の提示と育成や評価への活用、身体的拘束の実施の有無等により、看護補助体制充実加算1、2または3(1日につき80点、65点または55点)を算定できる(要届出)。
- 夜間看護要員体制16対1以上
- 看護職員1人を含む看護要員3人以上
- ADL区分3の患者割合5割以上
- 看護補助者との業務分担・協働に関する看護職員対象の研修実施等を含む看護職員の負担軽減・処遇改善に資する体制
- 3年以上の経験を有する看護補助者の配置割合
- 看護補助者の業務に必要な能力の提示と育成や評価への活用
- 身体的拘束の実施の有無
⇩⇩⇩⇩⇩
- 看護補助体制充実加算1・2・3(1日につき80点、65点、55点)
- 要届出
注14:入院時食事療養
一般病棟入院基本料を算定する病棟で、療養病棟入院料1を算定する届出を行った場合は、年齢に関わりなく65歳未満の点数および入院時食事療養を算定する。
- 一般病棟入院基本料を算定する病棟
- 療養病棟入院料1を算定する届出を行った場合
⇩⇩⇩⇩⇩
年齢に関わりなく65歳未満の点数および入院時食事療養を算定
注15:算定可能な入院基本料等加算
一般病棟で90日超患者に療養病棟入院料1を算定する届出を行った場合に算定可能な入院基本料等加算は後述「療養病棟で算定可能な入院基本料等加算」表中★の入院基本料等加算と入院基本料の褥瘡対策加算(注4)、慢性維持透析管理加算(注9)のみ。
一般病棟で90日超患者に療養病棟入院料1を算定する届出を行った場合に算定可能な入院基本料等加算
⇩⇩⇩⇩⇩
- 後述「療養病棟で算定可能な入院基本料等加算」表中★の入院基本料等加算
- 入院基本料の褥瘡対策加算(注4)
- 慢性維持透析管理加算(注9)
注16:入院料27の疾患別リハビリテーション料
入院料27を算定する患者は、1日につき2単位を超える疾患別リハビリテーション料が入院料に含まれる(2024年3月31日時点で療養病棟入院基本料の届出病院は、2024年10月1日以降)。
入院料27を算定する患者
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- 1日につき2単位を超える疾患別リハビリテーション料が入院料に含まれる
- 2024年3月31日時点で療養病棟入院基本料の届出病院は、2024年10月1日以降
注17:身体的拘束最小化未整備減算
身体的拘束最小化の基準を満たさない場合であっても、2024(令和6)年3月31日時点で療養病棟入院基本料を届け出ている場合は、2025年5月31日までは身体的拘束最小化未整備減算の必要はない。
身体的拘束最小化の基準を満たさない場合
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2024(令和6)年3月31日時点で療養病棟入院基本料を届け出ている場合は、2025年5月31日までは身体的拘束最小化未整備減算の必要はない
注18:看護補助体制充実加算
看護補助体制充実加算1・2を届け出ている場合であっても、身体的拘束を実施した日は、当該患者は加算3で算定する(2025年6月1日実施)。
看護補助体制充実加算1・2を届け出ている場合
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身体的拘束を実施した日は、当該患者は加算3で算定する(2025年6月1日実施)
療養病棟で算定可能な入院基本料等加算
療養病棟で算定可能な入院基本料等加算になります。
特別入院基本料で算定可能な入院基本料等加算は下線のもののみになります。
入院初日 | 地域医療支援病院入院診療加算 臨床研修病院入院診療加算 紹介受診重点医療機関入院診療加算 在宅患者緊急入院診療加算 診療録管理体制加算 医師事務作業補助体制加算 医療安全対策加算 感染対策向上加算1・2・3 患者サポート体制充実加算 データ提出加算1・2★ 医療的ケア児(者)入院前支援加算 協力対象施設入所者入院加算 |
1日につき | 乳幼児・幼児加算★ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算★ 地域加算★ 離島加算★ HIV感染者療養環境特別加算★ 療養病棟療養環境加算★ 療養病棟療養環境改善加算 重症皮膚潰瘍管理加算★ 認知症ケア加算 |
週1回 | 栄養サポートチーム加算(入院1月以内)★ 病棟薬剤業務実施加算1 排尿自立支援加算★ |
月1回 | 栄養サポートチーム加算(入院1月超6月以内)★ |
入院期間90日超毎 | データ提出加算3・4★ 感染対策向上加算3★ |
退院時1回 | 報告書管理体制加算 入退院支援加算(1のロ、2のロ)★ 薬剤総合評価調整加算 |
療養病棟入院基本料|まとめ
療養病棟入院基本料は令和6年度の診療報酬改定において、以前の9段階の分類から30分類に大きく変更になりました。
医療区分やADL区分の概要をチェックし、間違いのないように注意しておきましょう。