令和6年度

令和6年度診療報酬改定:経腸栄養管理加算

クワホピ

令和6年度診療報酬改定において、経腸栄養管理加算が新設されました。

各種研修会において説明された改定のポイントについてまとめます。

経腸栄養管理加算の概要

療養病棟に入院中の患者に対し、「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた栄養管理に係る説明を実施した上で、新たに経腸栄養を開始した場合に、一定期間算定可能な経腸栄養管理加算を新設する。

(新)経腸栄養管理加算(1日につき):300点

算定要件

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定している患者について、経腸栄養を開始した場合、入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から7日を限度として所定点数に加算する。

この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は別に算定できない。

施設基準

(1)栄養サポートチーム加算を届け出ていること、又は療養病棟における経腸栄養管理を担当する専任の管理栄養士を1名以上配置していること。

(2)内視鏡下嚥下機能検査、又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。

経腸栄養管理加算についての疑義解釈資料

[令和6年3月28日]問 28:算定期間

「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算について、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえて経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等について説明を行うこと。」(以下「「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた説明」という。)とされているが、経腸栄養の開始後に本人又はその家族等に説明を行った場合であっても算定できるか。

(答)

説明を行った日から算定できる。ただし、この場合であっても、算定期間は、経腸栄養を開始した日から7日を限度とする。

[令和6年3月28日]問 29 :経腸栄養ガイドライン

「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた説明について、具体的な内容如何。

(答)

以下の内容について説明すること。

  • 消化管が機能している場合は、中心静脈栄養ではなく、経腸栄養を選択
    することが基本であるとされていること
  • 中心静脈栄養によりカテーテル関連血流感染症が合併すること等の経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等

[令和6年3月28日]問 30:入棟前の1ヶ月間に経腸栄養が実施されていた患者

経腸栄養管理加算について、「入棟前の1ヶ月間に経腸栄養が実施されていた患者については算定できない。」とされているが、他の保険医療機関又は在宅で経腸栄養が実施されていた場合について、どのように考えればよいか。

(答)

他の保険医療機関又は在宅で経腸栄養が実施されていた場合であっても算定できない。

[令和6年3月28日]問 31:7日以内に中止・再開した場合

経腸栄養管理加算について、「経腸栄養管理加算は経腸栄養を開始した日から7日を限度に、経腸栄養を実施している期間に限り算定できる。」とされているが、経腸栄養を開始した後に中止し、その後再開した場合について、どのように考えればよいか。

(答)

経腸栄養を開始して7日以内に中止・再開した場合であっても、経腸栄養を開始した日から7日間に限り算定できる。

[令和6年3月28日]問 32:白湯や薬剤のみの投与

経腸栄養管理加算について、白湯や薬剤のみを経鼻胃管や胃瘻等から投与している場合は算定可能か。

(答)

不可。

[令和6年3月28日]問 33:入院期間の通算

経腸栄養管理加算について、「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき 300 点を所定点数に加算する。」こととされているが、経腸栄養を開始した日から7日が経過した後に転棟あるいは退院し、再度入院した場合、入院期間が通算される場合であっても再度算定できるのか。

(答)

入院期間が通算される場合は算定できない。

[令和6年3月28日]問 34:入院期間が通算

経腸栄養管理加算について、「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき 300 点を所定点数に加算する。」こととされているが、当該加算を算定した後に退院し、経腸栄養を実施せずに1か月以上経過した後に入院となり、入院期間が前回入院から通算されない場合について、当該加算は再度算定可能か。

(答)

可能。

記事URLをコピーしました