【院内感染防止対策の基準】基本的な概要と考え方
「院内感染防止対策の基準」について医科点数表の解釈での記載内容
「院内感染防止対策の基準」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【2 院内感染防止対策の基準】
(1)当該保険医療機関において、院内感染防止対策が行われている。
(2)当該保険医療機関において、院内感染防止対策委員会が設置され、当該委員会が月1回程度、定期的に開催されている。なお、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。
(3)院内感染防止対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構成されている。なお、診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差し支えない。
(4)当該保険医療機関において(病院である保険医療機関においては、当該病院にある検査部において)、各病棟(有床診療所においては、当該有床診療所の有する全ての病棟。以下この項において同じ。)の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が週1回程度作成されており、当該レポートが院内感染防止対策委員会において十分に活用される体制がとられている。当該レポートは、入院中の患者からの各種細菌の検出状況や薬剤感受性成績のパターン等が病院又は有床診療所の疫学情報として把握、活用されることを目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各種細菌の検出状況を記すものではない。
(5)院内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、各病室に水道又は速乾式手洗い液等の消毒液が設置されている。ただし、精神病棟、小児病棟等においては、患者の特性から病室に前項の消毒液を設置することが適切でないと判断される場合に限り、携帯用の速乾式消毒液等を用いても差し支えないものとする。
(入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準並びに栄養管理体制未整備減算の基準「通則7」、「通則8」)
◇ 基本診療料の施設基準等
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
------以下、抜粋------
ニ 院内感染防止対策の基準
(1)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。
(2)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)
「院内感染防止対策の基準」についての解釈
医科点数表の解釈における「院内感染防止対策の基準」の記載についてまとめていきます。
「院内感染防止対策の基準」
◆院内感染防止対策が行われている
◆院内感染防止対策委員会を「月1回程度」開催
◆院内感染防止対策委員会の構成
・病院長、または診療所長
・看護部長
・薬剤部門の責任者
・検査部門の責任者
・事務部門の責任者
・感染症対策に関し相当の経験を有する医師 等
◆「感染情報レポート」の作成
・週1回程度作成
・各病棟の微生物学的検査の状況等を記したもの
・委員会において十分に活用される体制がとられている
◆院内感染防止対策
・職員等に流水による手洗いを励行
・各病室に水道または速乾式手洗い液等の消毒液を設置
◆院内感染防止対策の基準
・MRSA等の感染を防止する十分な設備を有している
・MRSA等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されている