看護要員の数
「看護要員の数」について医科点数表の解釈での記載内容
「看護要員の数」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】
(2)看護要員の数については、次の点に留意する。
ア 看護要員の数は、届出時の看護要員の数とする。
イ 当該届出病棟に配置されている看護要員の数は、1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たりの要件を満たしていること。なお、出産、育児又は家族介護に関する休業等が確保されるよう配慮を行うこと。
ウ 看護要員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護要員の数であり、その算定に当たっては、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者をいう。)、当該保険医療機関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護要員の数は算入しない。
エ 病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務又は集中治療室勤務等を兼務する場合は、勤務実績表による病棟勤務の時間を看護要員の数に算入する。
オ 臨時職員であっても継続して勤務に服する者は、給与の支払方式が日給制であるか否かにかかわらず、看護要員の数に算入することができる。ただし、継続勤務については、特に被保険者証により確認する必要はなく、実態に応じて判断すること。なお、職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定に基づき、職業紹介事業を行う者からの紹介又は労働者供給事業を行う者からの供給により看護要員を雇用した場合、労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、紹介予定派遣として派遣された場合及び産前産後休業、育児休業、育児休業に準ずる休業又は介護休業中の看護職員の勤務を派遣労働者が代替する場合は、雇用期間にかかわらず看護要員の数に算入できる。また、看護補助者の雇用形態は問わない(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式等を除く。)
カ 病棟単位で算定する特定入院料(「A317」に掲げる特定一般病棟入院料を除く。)に係る病棟並びに「基本診療料の施設基準等」の別表第三※1に規定する治療室、病室、短期滞在手術等基本料1に係る回復室及び外来化学療法に係る専用施設に勤務する看護要員の数は、兼務者を除き算入できない。
キ [※看護補助者の数については別記事で解説しています]
ク 1か月以上長期欠勤の看護要員、身体障害者(児)に対する機能訓練指導員及び主として洗濯、掃除等の業務を行う者は看護要員に算入しない。
【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】
(3)
ケ 上記(2)のアからクまで及び(3)のアからクまでに係る看護要員の配置数、人員構成及び夜間勤務に係る具体的な算出方法等については、別添6の別紙5※2の例を参考とすること。
※1:「基本診療料の施設基準等」の別表第三
【別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設】
一 救命救急入院料に係る治療室
ニ 特定集中治療室管理料に係る治療室
三 ハイケアユニット入院医療管理料に係る治療室
四 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る治療室
五 小児特定集中治療室管理料に係る治療室
六 新生児特定集中治療室管理料に係る治療室(新生児特定集中治療室重症対応体制強化管理料に係る病床を含む。)
七 総合周産期特定集中治療室管理料に係る治療室
八 新生児治療回復室入院医療管理料に係る治療室
九 一類感染症患者入院医療管理料に係る治療室
十 短期滞在手術等基本料1に係る回復室
十一 外来腫瘍化学療法診療料又は外来化学療法加算に係る専用施設
※2:別添6の別紙5
別紙5 看護要員(看護職員及び看護補助者をいう)の配置状況(例)
急性期一般入院基本料の場合の例
【1病棟(1看護単位)入院患者数40人で急性期一般入院料2の届出を行う場合】
○ 1勤務帯8時間、1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たり必要となる看護職員の数が12人以上であること。
○ 当該届出区分において、月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員(看護師及び准看護士をいう)の数に対する実際に勤務した月平均1日当たりの看護師の比率が70%以上であること。
○ 当該病棟が交代制の勤務形態であること。
○ 夜間勤務の看護職員配置については、看護師1人を含む2人以上であること。
○ 当該病棟の平均在院日数が21日以内であること。
(1)看護職員配置の算出方法
① 各勤務帯に従事している看護職員の1人当たりの受け持ち患者数が10人以内であること。
(40人 × 1/10)× 3=当該病棟に1日当たり12人(小数点以下切り上げ)以上の看護職員が勤務していること。
② 月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員の数に対する実際に勤務した月平均1日当たりの看護師の比率が70%を満たすこと。
当該病棟の月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員の数が12人の場合、実際に勤務する月平均1日当たりの看護師は8.4人以上であること。
12人 × 70%=8.4人
(2)看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数の算出方法
○ 各病棟において、夜勤時間帯に従事した看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること。
月平均夜勤時間数=当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数/夜勤時間帯の従事者数
① 当該保険医療機関で夜勤時間帯を設定:16時から翌朝8時まで(16時間)
② 夜勤時間と従事者数:2人以上の看護職員が配置されている。
16時~24時30分(看護師3人 計3人)
0時~8時30分(看護師2人、准看護師1人 計3人)
③ 1月当たり夜勤時間帯に従事する実人員数:23人(8人+11人+4人)
8人×72時間(夜勤を月9日)=576時間(a)※
11人×64時間(夜勤を月8日)=704時間(b)※
4人×40時間(夜勤を月5日)=160時間(c)※
※夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間(24時から24時30分)は申し送った従事者の夜勤時間及び夜勤帯に病棟以外で勤務した時間は夜勤時間に含めていない。
④ 月延夜勤時間数:1,440時間((a)~(c)の合計)
⑤ 月平均夜勤時間数:72時間以下である。
1,440時間 ÷ 23人 = 62.6時間(小数点2位以下切り捨て)
「看護要員の数」についての解釈
「看護要員の数」についてまとめていきます。
「看護要員の数」について
◆看護要員の数は、届出時の看護要員の数
◆1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たりの要件を満たしている
※出産、育児、家族介護に関する休業等が確保されるよう配慮
◆入院患者の看護に当たっている看護要員を数える
※以下は含めない
・看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者)
・当該保険医療機関附属の看護師養成所等の専任教員
・外来勤務
・手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護要員
◆兼務者は、病棟勤務の時間を看護要員数に算入可能
※兼務者の例
・外来勤務
・手術室勤務
・中央材料室勤務
・集中治療室勤務 等
◆臨時職員であっても継続勤務する者は看護要員数に算入可能
※継続勤務について
・被保険者証での確認は必要なく、実態に応じて判断
※以下の場合は雇用期間にかかわらず算入可能
・紹介予定派遣
・産前産後休業、育児休業、育児休業に準ずる休業を派遣労働者が代替
・介護休業中の看護職員の勤務を派遣労働者が代替
※看護補助者の雇用形態は問わない
・指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式等を除く
◆以下は、兼務者を除き算入不可
・病棟単位で算定する特定入院料に係る病棟に勤務する看護要員数
(「A317」に掲げる特定一般病棟入院料を除く。)
・「基本診療料の施設基準等」の別表第三に勤務する看護要員数
◆以下は、算入不可
・1か月以上長期欠勤の看護要員
・身体障害者(児)に対する機能訓練指導員
・主として洗濯、掃除等の業務を行う者