【褥瘡対策の基準】基本的な概要と考え方

クワホピ

「褥瘡対策の基準」について医科点数表の解釈での記載内容

「褥瘡対策の基準」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。

【4 褥瘡対策の基準】

(1)当該保険医療機関において、褥瘡対策が行われている。

(2)当該保険医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関する臨床経験を有する専任の看護職員から構成される褥瘡対策チームが設置されている。

(3)当該保険医療機関における日常生活の自立度が低い入院患者につき、「別添6」の「別紙3」(略――「診療方針に関する法令編」参照。)を参考として褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、(2)に掲げる専任の医師及び専任の看護職員が適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行う。ただし、当該医師及び当該看護職員が作成した診療計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、当該医師又は当該看護職員以外であっても差し支えない。また、様式については褥瘡に関する危険因子評価票と診療計画書が「別添6」の「別紙3」(略――「診療方針に関する法令編」参照。)のように1つの様式ではなく、それぞれ独立した様式となっていても構わない。

(4)褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載する。なお、診療所において、薬学的管理及び栄養管理を実施している場合について、当該事項を記載しておくことが望ましい。

(5)栄養管理に関する事項については、栄養管理計画書をもって記載を省略することができる。ただし、この場合は、当該栄養管理計画書において、体重減少、浮腫の有無等の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添6」の「別紙3」(略――「診療方針に関する法令編」参照。)に示す褥瘡対策に必要な事項を記載している。

(6)褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥瘡対策に係る委員会が定期的に開催されていることが望ましい。

(7)患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられている。

(8)毎年8月において、褥瘡患者数等について、「別添7」の「様式5の4」(略――「診療方針に関する法令編」参照。)により届け出る。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p83

(入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準並びに栄養管理体制未整備減算の基準「通則7」、「通則8」)

◇ 基本診療料の施設基準等

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準

------以下、抜粋------

四 褥瘡対策の基準

(1)適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられていること。

(2)褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。

(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p85

「褥瘡対策の基準」についての解釈

医科点数表の解釈における「褥瘡対策の基準」の記載についてまとめていきます。


「褥瘡対策の基準」

◆褥瘡対策が行われている

◆褥瘡対策チームが設置されている
 ・専任の医師
 ・専任の看護職員 等

◆「別添6」の「別紙3」による評価(独立した様式でOK)
 ・日常生活自立度の低い入院患者
   ⇨褥瘡の危険因子を評価
 ・褥瘡の危険因子のある患者、既に褥瘡のある患者
   ⇨褥瘡対策チームが診療計画を作成、実施、評価

◆薬学的管理・栄養管理に関する事項
 ・当該患者の状態に応じて記載する
 ・栄養管理計画書をもって記載を省略可能
 (その際には、「別添6」の「別紙3」に必要な事項を記載する)

◆褥瘡対策委員会が定期的に開催

◆体圧分散式マットレス等の体制整備

◆毎年8月に「別添7」の「様式5の4」を届出

「別添6」の「別紙3」

【褥瘡対策の基準】基本的な概要と考え方
【褥瘡対策の基準】基本的な概要と考え方

栄養管理計画書

【褥瘡対策の基準】基本的な概要と考え方

「別添7」の「様式5の4」

【褥瘡対策の基準】基本的な概要と考え方

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