【意思決定支援の基準】基本的な概要と考え方
「意思決定支援の基準」について医科点数表の解釈での記載内容
「意思決定支援の基準」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【6 意思決定支援の基準】
(1)当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。ただし、小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟のみを有する保険医療機関についてはこの限りでない。
(2)令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床(同日において、療養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の「注7」に規定する施設基準の届出を行っている病棟又は病床を除く。)については、令和7年5月31日までの間に限り、(1)の基準を満たしているものとする。
(入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準並びに栄養管理体制未整備減算の基準「通則7」、「通則8」)
◇ 基本診療料の施設基準等
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
------以下、抜粋------
七 意思決定支援の基準
当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること(小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は治療室のみを有するものを除く。)
(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)
「意思決定支援の基準」についての解釈
医科点数表の解釈における「意思決定支援の基準」の記載についてまとめていきます。
「意思決定支援の基準」
◆適切な意思決定支援に関する指針を定めていること
・厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえたもの
・以下を算定する病棟のみを有する医療機関は除く
小児特定集中治療室管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料
新生児治療回復室入院医療管理料
小児入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料
※下記については、令和7年5月31日まで上記の基準を満たしているものとする
◆令和6年3月31日において
・入院基本料、または特定入院料に係る届出を行っている病棟、または病床
・同日において、以下の届出を行っている病棟または病床を除く
療養病棟入院基本料
有床診療所在宅患者支援病床初期加算
地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の「注7」に規定する施設基準