医療区分・ADL区分の評価をするときの注意点
クワホピ
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医療区分・ADL区分の評価をするときの注意点
医療区分・ADL区分の評価は、医科点数表の解釈に「評価の手引き」が定められているので、その手引きに従って評価を進めていきます。
その中でもとくに注意しておきたいポイントをまとめていきます。
「項目の定義・評価の単位・留意点」に従う
「評価の手引き」には、医療区分のそれぞれの項目ごとに「項目の定義・評価の単位・留意点」の記載があるので、それに当てはまるかをチェックします。
医療区分の「評価の手引き」
- 項目の定義
- 評価の単位
- 留意点
実際に、医療区分①「24時間持続点滴」を参考に、どのように記載されているかを確認してみましょう。
【処置等に係る医療区分①】24時間持続しての点滴
項目の定義 |
24時間持続しての点滴 |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
本項目でいう24時間持続しての点滴とは、経口摂取が困難な場合、循環動態が不安定な場合又は電解質異常が認められるなど体液の不均衡が認められる場合に限るものとする。(初日を含む。) また、連続した7日間を超えて24時間持続して点滴を行った場合は、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。 |
医療区分2、3が重複したときには重症度の高いもので算定
患者様によっては複数の医療区分に当てはまることもあります。
その場合、医療区分2と医療区分3が重複してしまうこともありますが、そのような場合は、評価票において当てはまる項目すべてにチェックを行い、医療区分は最も重症度の高いもので入院基本料の算定を行います。
仮に、医療区分2と医療区分3に該当する場合には、医療区分3で入院基本料の算定を行うことになります。
患者様の評価 | 算定区分 |
---|---|
「医療区分2・3」、どちらにも当てはまらない | 「医療区分1」で算定 |
「医療区分2」にだけ当てはまる | 「医療区分2」で算定 |
「医療区分3」にだけ当てはまる | 「医療区分3」で算定 |
「医療区分2・3」、どちらにも当てはまる | 「医療区分3」で算定 |
医療区分3だからといって他の評価が不要なわけではない
医療区分が重複した場合には入院基本料が高くなる区分で算定を行います。
そのため、仮に、医療区分3の記入ができる患者様は、「医療区分3で入院料を算定」するため医療区分2の記入をしても入院料は変化しません。
その場合、「どうせ医療区分3で算定するならば、医療区分2のチェックは必要ない」と考えられる方もいるかもしれませんが、そのようなことはありません。
入院されている患者様の病態を必ず診療録に記載するように、医療区分の評価であっても必ず評価票に記入すべきことです。
まとめ
評価の手引きの内容を勘違いしてしまうと、評価票の記入が不正確になってしまう可能性があります。
「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の評価をするにあたり、適切な評価が行えるようにしっかり確認するようにしましょう。