【医療安全管理体制の基準】基本的な概要と考え方
「医療安全管理体制の基準」について医科点数表の解釈での記載内容
「医療安全管理体制の基準」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【3 医療安全管理体制の基準】
(1)当該保険医療機関において、医療安全管理体制が整備されている。
(2)安全管理のための指針が整備されている。
(3)安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されている。
(4)安全管理のための委員会が開催されている。
安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されている。なお、安全管理の責任者が必ずしも対面でなくてよいと判断した場合においては、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。
(5)安全管理の体制確保のための職員研修が開催されている。
安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、研修計画に基づき、年2回程度実施されている。
(入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準並びに栄養管理体制未整備減算の基準「通則7」、「通則8」)
◇ 基本診療料の施設基準等
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
------以下、抜粋------
三 医療安全管理体制の基準
医療安全管理体制が整備されていること。
(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)
「医療安全管理体制の基準」についての解釈
医科点数表の解釈における「医療安全管理体制の基準」の記載についてまとめていきます。
「医療安全管理体制の基準」
◆医療安全管理体制が整備されている
◆安全管理のための指針が整備されている
◆安全管理のための委員会を「月1回程度」開催
◆安全管理の体制確保のための職員研修が開催されている
・年2回程度実施
・安全管理のための基本的考え方、及び具体的方策について
適時調査における具体的内容と指摘事項
「医療安全管理体制」について、適時調査における具体的内容と指摘事項は以下にまとめた通りです。
- 安全管理のための指針を整備している。
- 安全管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等を文書として作成している。
- 医療事故、インシデント等を報告委し、その内容分析に基づく改善策を実施できる体制を整備している。
- 安全管理の責任者等で構成する委員会を設置している。
- 安全管理の責任者等で構成する委員会を月1回程度開催している。なお、安全管理の責任者が必ずしも対面でなくてよいと判断した場合においては、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。
- 安全管理体制確保のための職員研修を研修計画に基づき、年2回程度実施している。
当日確認書類
- 安全管理のための指針
- 医療安全委員会の設置要綱、議事録(本年度分、及び前年度分)
- 医療安全に関する職員研修の計画、実施状況が確認できる書類(本年度分、及び前年度分)
医療安全管理体制の指摘事項
- 安全管理者の責任者等で構成される委員会が、月1回程度開催されていない。
- 安全管理の体制確保のための職員研修が年2回程度実施されていない。また、研修内容が、安全管理のための基本的な考え方及び具体的な方策について職員に周知徹底を図ることを目的とするものでない。
- 委員会の一部の構成メンバーが恒常的に委員会に出席していない。
- 院内で発生した医療事故、インシデントの定義が明確にされていない。
- 医療事故発生時の対応方法等を文書として作成していない。