【医療安全管理体制の基準】基本的な概要と考え方
「医療安全管理体制の基準」について医科点数表の解釈での記載内容
「医療安全管理体制の基準」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【3 医療安全管理体制の基準】
(1)当該保険医療機関において、医療安全管理体制が整備されている。
(2)安全管理のための指針が整備されている。
(3)安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されている。
(4)安全管理のための委員会が開催されている。
安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されている。なお、安全管理の責任者が必ずしも対面でなくてよいと判断した場合においては、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。
(5)安全管理の体制確保のための職員研修が開催されている。
安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、研修計画に基づき、年2回程度実施されている。
(入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準並びに栄養管理体制未整備減算の基準「通則7」、「通則8」)
◇ 基本診療料の施設基準等
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
------以下、抜粋------
三 医療安全管理体制の基準
医療安全管理体制が整備されていること。
(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)
「医療安全管理体制の基準」についての解釈
医科点数表の解釈における「医療安全管理体制の基準」の記載についてまとめていきます。
「医療安全管理体制の基準」
◆医療安全管理体制が整備されている
◆安全管理のための指針が整備されている
◆安全管理のための委員会を「月1回程度」開催
◆安全管理の体制確保のための職員研修が開催されている
・年2回程度実施
・安全管理のための基本的考え方、及び具体的方策について