施設基準

入院基本料A~Fの患者に対しての「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の交付(R2年4月版)

クワホピ

医療療養病床では入院基本料を9段階に分類して算定します。その中で患者様に「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の交付が必要な入院基本料があります。

入院基本料A~Fの患者に対しての「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の交付

医療療養病床では、患者様の医療区分・ADL区分によって9段階の入院基本料に分類されるように定められていますが、一部の入院基本料において、その評価に使用した「医療区分・ADL区分等に係る評価票」を患者様、またはその家族に交付するように定められています。

入院料のうち、入院料Aから入院料Fまでのいずれかの算定に当たっては、定期的(少なくとも月に1回)に患者又はその家族に対して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分への該当状況について、「別紙様式2:医療区分・ADL区分等に係る評価票」又はこれに準ずる様式により作成した書面又はその写しを交付のうえ十分な説明を行うとともに診療録に添付する。

また、やむを得ない理由により説明を行うことが困難な場合であっても、患者又はその家族の求めに応じ、当該書面又はその写しを交付するとともに診療録に添付する。

なお、患者又はその家族への説明に当たり、とくに悪性腫瘍等の患者に対しては、患者本人の治療方針に関する理解状況を踏まえ、療養上著しく不適切なことが生じないよう配慮する。

療養病棟入院基本料のA~F

療養病棟入院基本料は、患者様の医療区分・ADL区分によって9段階に分類されています。

この9段階の分類は、医療区分(医療の必要度)とADL区分(介護の必要度)を組み合わせたもので、患者様の医療・介護必要度が高くなるほど入院基本料も高くなるようになっています。

医療の必要度低い高い
医療区分医療区分1医療区分2医療区分3
介護の必要度低い高い
ADL区分ADL区分1ADL区分2ADL区分3

医療区分1
医療区分2
医療区分3
ADL区分3入院基本料G
医療区分1
ADL区分3
入院基本料D
医療区分2
ADL区分3
入院基本料A
医療区分3
ADL区分3
ADL区分2入院基本料H
医療区分1
ADL区分2
入院基本料E
医療区分2
ADL区分2
入院基本料B
医療区分3
ADL区分2
ADL区分1入院基本料I
医療区分1
ADL区分1
入院基本料F
医療区分2
ADL区分1
入院基本料C
医療区分3
ADL区分1

この9段階の入院基本料の分類の中で、入院基本料A~入院基本料Fは医療区分2と医療区分3の患者様になり、医療の必要度が高い患者様ということになります(下の表・赤文字)。

入院基本料G
医療区分1
ADL区分3
入院基本料D
医療区分2
ADL区分3
入院基本料A
医療区分3
ADL区分3
入院基本料H
医療区分1
ADL区分2
入院基本料E
医療区分2
ADL区分2
入院基本料B
医療区分3
ADL区分2
入院基本料I
医療区分1
ADL区分1
入院基本料F
医療区分2
ADL区分1
入院基本料C
医療区分3
ADL区分1

「別紙様式2」:医療区分・ADL区分等に係る評価票

入院基本料A~Fの患者様については、「別紙様式2」またはこれに準ずる様式により作成した書面またはその写しを交付のうえ十分な説明を行うとともに診療録に添付するようになっています。

この別紙様式2は、「医療区分・ADL区分等に係る評価票」のことで、入院基本料A~Fの患者様については、この評価票を説明の上、交付する必要があり、診療録にも添付します。

入院基本料A~Fの患者に対しての「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の交付

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