平成30年度

療養病棟における夜間看護体制の充実(H30改定)

クワホピ

平成30年度の診療報酬改定においての「医療療養病床における夜間看護体制の充実」について説明します。

「夜間看護加算」の新設

療養病棟における夜間のケアを充実させるため、看護職員等の夜間の配置に係る評価を新設する。

療養病棟入院基本料を算定する病棟のうち日常生活の支援が必要な患者が一定割合以上入院する病棟において、看護職員等の手厚い夜間配置をし、身体的拘束を最小化する取り組みを行っている場合の加算を新設する。

夜間看護加算    35点(1日につき)

施設基準

1.夜勤を行う看護要員の数は、常時16対1以上であること。

2.ADL区分3の患者を5割以上入院させる病棟であること。

3.看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

留意事項

1.夜間配置加算は、看護要員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、16対1配置を満たしていても、各病棟における夜勤の看護要員の最小必要数を超えた看護職員1人を含む3人以上でなければ算定できない。

2.当該加算を算定する病棟は、入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整えること。また、身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討すること。

記事URLをコピーしました