平成28年度

在宅復帰機能強化加算(H28改定)

クワホピ

平成28年度の診療報酬改定においての「在宅復帰機能強化加算の変更点」について説明します。

療養病棟の在宅復帰機能強化加算の見直し

基本的な考え方

療養病棟入院基本料の在宅復帰機能強加算について、在宅復帰率の算出から入院期間が1ヶ月未満の患者が除外される計算式を見直すとともに、急性期等から受け入れた患者の在宅復帰がより適切に評価されるように指標の見直しを行う。

現行の基準

  1. 療養病棟入院基本料1を届け出ていること。
  2. 当該病棟から退院した患者(当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。)に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であること。
  3. 退院患者の在宅生活が1月以上(医療区分3の患者については14日以上)継続することを確認していること。
  4. 30.4を当該病棟の入院患者の平均在院日数で除して得た数が、100分の10以上であること。

改定

青文字部分が改定部分

  1. 療養病棟入院基本料1を届け出ていること。
  2. 当該病棟から退院した患者(自院の他の病棟から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。)に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であること。
  3. 退院患者の在宅生活が1月以上(医療区分3の患者については14日以上)継続することを確認していること。
  4. 自院または他院の一般病棟・地域包括ケア病棟から当該病棟に入院し、自宅・居住系介護施設等に退院した年間の患者(自院の他病棟から当該病棟に転棟して1ヶ月以内に退院した患者は除く。)の数を当該病棟の年間平均入院患者数で除した数が100分の10以上であること。

改定部分の解釈

《改定部分》

②当該病棟から退院した患者(自院の他の病棟から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。)に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であること。

  • 退院した患者の5割(半数)以上が在宅に退院している。
  • 自院の他病棟からの転棟患者については、1ヶ月以上の入院期間が必要。
  • 他院からの転院患者については、入院期間の定めはなし。

《改定部分》

④自院または他院の一般病棟・地域包括ケア病棟から当該病棟に入院し、自宅・居住系介護施設等に退院した年間の患者(自院の他病棟から当該病棟に転棟して1ヶ月以内に退院した患者は除く。)の数を当該病棟の年間平均入院患者数で除した数が100分の10以上であること。

転棟、または転院で入院し、自宅、または居住系介護施設等に退院した年間の患者数(転棟の場合は1ヶ月以上の入院)を年間平均入院患者数で除した数が100分の10以上。

※この改定により、外来で来院された患者を一時的に入院させ、自宅に退院させることが多い療養病棟では、在宅復帰機能強化加算の基準を満たすことが厳しくなったことが考えられる。このことにより、他院との連携を密に行っている病院が在宅復帰機能強化加算を算定できるようになることが考えられる。

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