医療区分17.酸素療法を実施している状態・医療区分38.酸素療法を実施している状態(17を除く。)(H28改定)
医療療養病床で使用される「医療区分・ADL区分に係る評価票」。
その中の「平成28年度診療報酬改定においての「医療区分[17]酸素療法を実施している状態」「38.酸素療法を実施している状態(17を除く。)」について説明します。
医療区分の現行・改定
[現 行]
※青文字部分が改定部分
算定期間が決められていない区分 区分3
酸素療法を実施している状態
《項目の定義》
酸素療法を実施している状態
《評価の単位》
1日ごと
《留意点》
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、酸素療法下では動脈血酸素飽和度に応じて酸素投与量を適切に調整している状態。
なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。
[改 定]
《項目の定義》
常時流量3L/分以上を必要とする状態。又は、常時流量3L/分未満を必要とする状態であってNYHA重症度分類のⅢ度、若しくはⅣ度の心不全の状態、又は肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合。ただし、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、30日間は本項目に該当する。
【要 約】
酸素療法をしていて以下のどれかの状態にある患者。
- 常時流量3L/分以上
- NYHA重症度分類Ⅲ度、Ⅳ度の心不全の状態
- 肺炎等急性増悪により点滴治療を実施している。(30日間のみ該当)
【NYHA重症度分類:心不全の重症度分類】
Ⅰ度:心疾患はあるが身体活動に制限はない。
- 日常的な身体活動では著しい疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心痛を生じない。
Ⅱ度:軽度の身体活動の制限がある。安静時には無症状。
- 日常的な身体活動で疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心痛を生じる。
Ⅲ度:高度な身体活動の制限がある。安静時には無症状。
- 日常的な身体活動以下の労作で疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心痛を生じる。
Ⅳ度:心疾患のため、いかなる身体活動も制限される。
- 心不全症状や狭心痛が安静時にも存在する。わずかな労作でこれらの症状は増悪する。
(付)
Ⅱs:身体活動に軽度制限のある場合
Ⅱm:身体活動に中等度制限のある場合
[新 設]
※青文字部分が改定部分
算定期間が決められていない区分 区分2
酸素療法を実施している状態
《項目の定義》
酸素療法を実施している状態(医療区分3に該当する状態を除く)
【要 約】
[医療区分3 酸素療法を実施している状態]にあてはまらないものは、医療区分2になる。
厚生労働省 疑義解釈(Q&A)
(問)
「17.酸素療法を実施している状態」の項目の定義について
別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」「17.酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)」について、「なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から、30日間まで本項目に該当する。」とあるが、点滴の実施期間が30日未満であった場合にも点滴開始後30日間は該当するのか。
(答)
肺炎等急性増悪により点滴治療が30日未満で終了した場合にも、開始から30日間は本項目に該当する。肺炎等急性増悪により点滴治療を30日を超えて実施した場合には、実施した日に限り、本項目に該当する。