【栄養管理体制の基準】基本的な概要と考え方

クワホピ

「栄養管理体制の基準」について医科点数表の解釈での記載内容

「栄養管理体制の基準」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。

【5 栄養管理体制の基準】

(1)当該病院である保険医療機関(特別入院基本料等を算定する病棟のみを有するものを除く。)内に、常勤の管理栄養士が1名以上配置されている。

(2)管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成する。

(3)入院時に患者の栄養状態を医師、看護職員、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必要性の有無について入院診療計画書に記載している。

(4)(3)において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、看護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画(「別添6」の「別紙23」(略――「診療方針に関する法令編」参照。)又はこれに準じた様式とする。)を作成している。なお、救急患者や休日に入院した患者など、入院日に策定できない場合の栄養管理計画は、入院後7日以内に策定することとする。

(5)栄養管理計画には、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法、特別食の有無等)、栄養食事相談に関する事項(入院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等)、その他栄養管理上の課題に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載する。また、当該計画書又はその写しを診療録等に添付する。

(6)当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、当該患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直している。

(7)特別入院基本料等を算定する場合は、(1)から(6)までの体制を満たしていることが望ましい。

(8)(1)に規定する管理栄養士は、1か月以内の欠勤については、欠勤期間中も(1)に規定する管理栄養士に算入することができる。なお、管理栄養士が欠勤している間も栄養管理のための適切な体制を確保している。

(9)当該保険医療機関(診療所を除く。)において、管理栄養士の離職又は長期欠勤のため、(1)に係る基準が満たせなくなった場合、地方厚生(支)局長に届け出た場合に限り、当該届出を行った日の属する月を含む3か月に限り、従前の入院基本料等を算定できる。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p83

(入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準並びに栄養管理体制未整備減算の基準「通則7」、「通則8」)

◇ 基本診療料の施設基準等

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準

------以下、抜粋------

五 栄養管理体制の基準

(1)当該病院である保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料を算定する病棟を除く。)

(2)入院患者の栄養管理につき必要な体制が整備されていること。

(平20.3.5 厚生労働省告示第62号)

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p85

「別添6」の「別紙23」

「栄養管理体制の基準」についての解釈

医科点数表の解釈における「栄養管理体制の基準」の記載についてまとめていきます。


「栄養管理体制の基準」

◆常勤の管理栄養士を1名以上配置
 ・(特別入院基本料等を算定する病棟のみを有するものを除く。)

◆栄養管理体制の整備
 ・管理栄養士
 ・医師
 ・看護師
 ・その他の医療従事者 等

◆栄養管理手順の作成
 ・標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価
 ・栄養管理計画
 ・退院時を含む定期的な評価 等

◆入院診療計画書への記載
 ・特別な栄養管理の必要性の有無の確認
 ・入院時に医師、看護職員、管理栄養士が共同で行う
 ・特別な栄養管理が必要な場合は「別添6」の「別紙23」を作成
  (準じた様式でも可)
 ※救急患者や休日に入院した患者などは、入院後7日以内に策定する

◆栄養管理計画の記載事項
 ・栄養補給に関する事項
  (栄養補給量、補給方法、特別食の有無等)
 ・栄養食事相談に関する事項
  (入院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等)
 ・その他栄養管理上の課題に関する事項
 ・栄養状態の評価の間隔  等
 ※当該計画書又はその写しを診療録等に添付する

◆栄養管理計画の見直し
 ・栄養管理計画に基づいた栄養管理を行う
 ・当該患者の栄養状態を定期的に評価

※「特別入院基本料等」を算定する場合には、上記の項目については必須ではなく「望ましい」となっています。

◆管理栄養士の1か月以内の欠勤について
 ・管理栄養士の欠勤中も栄養管理のための適切な体制を確保すれば算入可能

◆管理栄養士の離職、または長期欠勤について
 ・「常勤の管理栄養士を1名以上配置」を満たせなくなった場合
 ・地方厚生(支)局長に届出
 ・届出日の属する月を含む3か月、従前の入院基本料等を算定可能

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