施設基準

「データ提出加算」の届出を行うことが困難であることについて正当な理由【理由書(Word)】

クワホピ

療養病棟入院基本料の施設基準における「データ提出加算」

療養病棟入院基本料の施設基準では、「データ提出加算」の届出を行うようになっています。

ただし、「やむを得ない事情があるときを除く」と記載があるため、やむを得ない事情があるときにはデータ提出加算の届出は必要ないことになります。

【「基本診療料の施設基準等」の第五の三 施設基準等:抜粋】

【(1)療養病棟入院基本料の注1本分に規定する入院料の施設基準 イ 通則】

⑦ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって療養病棟入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1249

データ提出加算の届出における「やむを得ない事情」とは?

データ提出加算の届出における「やむを得ない事情」については、医科点数表の解釈の「データ提出加算」の項目において、以下のような記載があります。

【「基本診療料の施設基準等」の第26の4 データ提出加算:抜粋】

【3 届出に関する事項】

(6)「基本診療料の施設基準等」第十一の二十一及び二十二に掲げる、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。 

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1360

上記の記載で、「データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由」となっており、この正当な理由が「やむを得ない事情」とすることができます。

データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由

  • 電子カルテシステムを導入していない場合
  • 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合  等

データ提出加算における「理由書の様式」について

厚生局のホームページにはデータ提出加算の届出様式は掲載されていますが、「理由書の様式」については掲載がありません。

ただし、管轄の地方厚生局に「データ提出加算の届出を行うことが困難であることについての理由書」が用意されているので、その様式で理由書を作成して提出します。

不明な点は、管轄の地方厚生局に問い合わせをされてください。

「データ提出加算」の届出を行うことが困難であることについて正当な理由

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