1日平均入院患者数の計算方法
様式9の手引きに記載されている「1日平均入院患者数の計算方法」についてまとめていきます。
1日平均入院患者数については、届出時の直近1年間の「延入院患者数」を「延日数」で除した1日平均入院患者数について小数点以下を切り上げて計算します。
入院患者数は保険診療外の患者を含みます。
「1日平均入院患者数の計算方法」についてはnoteでさらに詳しく紹介しています。
1日平均入院患者数の計算方法
計算方法は4つの例に分かれていて以下の通りになります。
- 通常の場合
- 届出前1年~6ヵ月の間に開設または増床を行った場合
- 届出前6ヵ月の間に開設または増床を行った場合
- 届出前1年の間に現象を行った保険医療機関の場合
それぞれの例に合わせて計算しましょう。
①通常の場合
1日平均入院患者数 = 届出時の直近1年間の延入院患者数 / 届出時の直近1年間の延べ日数(暦日=通常は365日)
※小数点以下、切り上げ
注1
届出時の直近1年間の「延べ入院患者数」を「延べ日数」で除して得た数を入院患者数とする。
注2
「入院患者数」の対象者は、次の通り
- 保険診療に係る入院患者
- 保険外診療の患者(正常の妊産婦、生母の入院に伴って入院した健康な新生児または乳児、人間ドック等)であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当する者とに明確に区分できない場合の患者
※入院患者の数に新生児を含めるかどうかの扱いについて
入院患者の数に新生児を含めるかどうかの扱いについて、入院基本料の届出に関する施設基準においては、「正常の妊産婦や健康な新生児又は乳児、人間ドックなどの保険外診療の患者で看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当する者とに明確に区分できない場合の患者は入院患者数に含むこと」とされています。
一方でこの場合、仮に保険外診療と保険診療を担当する者を明確に区分できたとしたら、入院患者数に含まないと考えてもよいという解釈も、関係団体の疑義で示されています。
従って、産科病棟等の実情に委ねられるが、病棟の運営において、帝王切開等保険診療の妊産婦と保険外診療の妊産婦、或いはハイリスク新生児と健康な新生児等の看護に当たる者を明確に区別し厳密に分けることは、現実的でないことを踏まえると、通常、新生児も入院患者数として含めることが、妥当と解釈できます。
なお、仮に明確に区分して含めない場合であっても、新生児の看護が適切に実施されるためには、入院基本料の届出における看護職員と区別して、保険外診療を担当する者について、別途、余分に人員配置することが必要です。(日本看護協会)
※平均在院日数の計算
平均在院日数の計算においては、区分ができなくても正常の妊産婦、新生児、労災や自賠責など保険診療以外の患者は除外します。
注3
次の患者は入院患者数から除外する。
- 救急患者として受け入れ、処置室、手術室等において死亡した患者(入院料の算定有無にかかわらず除外)
②届出前1年~6ヵ月の間に開設または増床を行った場合
届出前1年~6ヵ月の間に開設または増床を行った場合は、直近6ヵ月間の数値を用いる。
③届出前6ヵ月の間に開設または増床を行った場合
届出前6ヵ月の間に開設または増床を行った場合は、開設または増床を行った病床数に対して次の割合を乗じた数を実績値に加えて入院患者数とする。
- 一般病棟:開設または増床数の病床数の80%
- 療養病棟:開設または増床数の病床数の90%
- 結核病棟:開設または増床数の病床数の80%
- 精神病棟:開設または増床数の病床数の100%
④届出前1年の間に減床を行った保険医療機関の場合
届出前1年の間に減床を行った保険医療機関については、減床後の実績が3ヵ月以上ある場合は、減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数とする。
なお、減床後から3ヵ月未満の期間においては、減床後の入院患者数の見込みをもって届出を行うことができるが、当該入院患者数が、減床後3ヵ月の時点での減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数を満たしていないことが判明したときは、当該届出は遡って無効となり、変更の届出を行わせる。
「1日平均入院患者数の計算方法」についてはnoteでさらに詳しく紹介しています。