ADL区分の評価

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』

クワホピ

医療療養病床では入院されている患者様の状態を『医療区分・ADL区分等に係る評価票』を用いて評価を行います。

その評価に含まれるADL区分の評価は「患者様の介護必要度」を評価したものです。

今回は、ADL区分の評価方法を解説します。

しっかり確認しておきましょう。

「医療区分・ADL区分に係る評価票」におけるADL区分の評価

医療療養病床においては、「医療区分・ADL区分に係る評価票」を用いて患者様の状態を評価します。

その中で、ADL区分は患者様の介護の必要度を評価するものであり「ADL区分1・ADL区分2・ADL区分3」の3つの段階に分類されます。

ADL区分の評価の概要

ADL区分では、患者様のADL(日常生活動作)の状態を「ベッド上の可動性・移乗・食事・トイレの使用」の4項目で評価し、その状態によってADL区分1~3の3段階に分類します。

ADL区分の評価で用いる4つの項目
  1. ベッド上の可動性
  2. 移乗
  3. 食事
  4. トイレの使用

評価に用いる4項目は、ADLの状態によってそれぞれ0~6点の範囲で点数化されます。

そして、評価した4項目の点数を合計した点数0~24点を算出します。

4項目の合計点数0 ~ 24点
ベッド上の可動性0 ~ 6点
移乗0 ~ 6点
食事0 ~ 6点
トイレの使用0 ~ 6点

4項目の合計点数によってADL区分が決定します。

ADL区分1ADL区分2ADL区分3
介護の必要度(点)0~1011~2223~24
状態寝たきり

この0~24点の幅は、点数が高くなるほど手厚い介護が必要なことを表しています。

そして、介護必要度の点数が高い(ADL区分が高い)ほど、患者様は寝たきりの状態に近づいていくことになります。

ADL区分の点数(0~24点)の評価方法

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』

ADL区分の評価は、4つの評価項目a~d(ベッド上の可動性・移乗・食事・トイレの使用)について、各項目を評価し0~6点(自立から全面依存まで)の範囲で点数をつけていき、最後に各項目の点数を合計した点数でADL区分を分類します。

各項目の評価は、患者様の状態を平均的に評価する必要があるため”当日を含む3日間の全勤務帯における患者様に対する支援のレベルについて最も近いものを点数化”します。

新入院(転棟)の場合は、前日と前々日の評価ができないため入院後の状態について評価を行います。

[ADL区分の各項目の評価期間]

  • 当日を含む3日間(当日・前日・前々日)の全勤務帯
  • 新入院(転棟)の場合は、入院後の状態を評価

[評価点数]

  • 評価項目をa~dについて、それぞれ0~6点で評価
  • 最も重いレベルの点数ではなく3日間の平均のレベルで評価

①ADLの評価項目:項目a~d

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』

ADL区分は「a:ベッド上の可動性、b:移乗、c:食事、d:トイレの使用」の4つの項目について行います。

具体的な評価の内容は以下のようになっており、項目の内容について評価をします。

項目内容
ベッド上の可動性横になった状態からの動き
・寝返り
・起き上がり
・身体の位置の調整など
移乗ベッドからイスや車イスへの移乗
・座る
・立ち上がる
※浴槽や便座への移乗は除く
食事食べたり、飲んだりの状態
※上手、下手に関係なく
※経管や経静脈栄養も含む
トイレの使用トイレの使用の状態
・排泄後の始末
・おむつの替え
・人工肛門またはカテーテルの管理
・衣服を整える
※ポータブルトイレ、便器、尿器を含む
※移乗は除く

②各項目の点数のつけ方

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』

ADLを評価する4つの項目は、「自立:0点、準備のみ:1点、観察:2点、部分的の援助:3点、広範な援助:4点、最大の援助:5点、全面依存:6点」の0~6点をフローチャートに沿って評価していきます。

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』

フローチャートに沿って評価をするときの自立度は、援助の程度や援助が必要な回数でその程度が定められています。

点数自立度概要
0点自立手助け・準備・観察が不要、または1~2回のみ
1点準備のみ物や用具を患者の手の届く範囲に置くことが3回以上
2点観察見守り・励まし・誘導が3回以上
3点部分的な援助動作の大部分(50%以上)は自分でできる
四肢の動きを助けるなどの体重(身体)を支えない援助を3回以上
4点広範な援助動作の大部分(50%以上)は自分でできるが、体重を支える援助(例.四肢や体幹の重みを支える)を3回以上
5点最大の援助動作の一部(50%未満)しか自分でできず、体重を支える援助を3回以上
6点全面依存まる3日間すべての面で他者が全面援助した(及び本動作は一度もなかった場合)

ADL区分の評価におけるフローチャートは、複数の評価者で行う場合、点数のつけ方に差が出てしまうため注意が必要です。

③評価して点数の記入

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』

評価項目の点数をチェックした後は、 ”医療区分・ADL区分に係る評価票” に点数を記入していきます(上の図の赤枠部分)。

このときの点数の記入は「当日を含む3日間の全勤務帯における患者様に対する支援のレベルについて最も近いものを点数化」となっているので注意が必要です。

新入院(転棟)の場合は、前日と前々日の評価ができないため入院後の状態について評価を行います。

④ADL区分の分類

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』

点数を記入後はabcdの項目の点数の合計を計算することで、その日のADL区分を確認することができます。

評価項目abcdの4項目はそれぞれ ”0~6点” なので、その合計は ”0~24点” になります。

その合計点数がADL区分1~3のどれにあてはまるかを確認します。

ADL区分評価点数
ADL区分10 ~ 10点
ADL区分211 ~ 22点
ADL区分323 ~ 24点

ADL区分の分類(例)

患者様のADLは大きく変化することはあまりありませんが、1日目、2日目、3日目の記入が以下のようになったときのADL区分を確認します。

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』
ADL区分評価点数
ADL区分10 ~ 10点
ADL区分211 ~ 22点
ADL区分323 ~ 24点

ADL評価(1日目)

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』

1日目のADLの点数は、a:2点、b:2点、c:2点、d:2点で合計8点です。

2+2+2+2=8点

ADLの合計点数8点で0~10点の中に含まれますので「ADL区分1」になります。

ADL評価(2日目)

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』

2日目のADLの点数は、a:4点、b:4点、c:4点、d:4点で合計16点になります。

4+4+4+4=16点

ADLの合計点数16点で、11~22点の中に含まれますので、「ADL区分2」になります。

ADL評価(3日目)

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」における『ADL区分の評価』

3日目のADLの点数は、a:6点、b:6点、c:6点、d:6点で合計24点になります。

6+6+6+6=24点

ADLの合計点数24点で、23~24点の中に含まれますので、「ADL区分3」になります。 

「医療区分・ADL区分等に係る評価票」におけるADL区分の評価|まとめ

ADL区分の評価は4つの項目について0~6点で点数化され、その合計点でADL区分1・ADL区分2・ADL区分3に分類されます。

評価をする際にはフローチャートが用いられ、評価の方法も定められているので評価もしやすくなっています。

注意点は、項目の点数は3日間の介護支援のレベルを確認する必要があるところであり、全勤務帯においてきちんと確認をすることが大切になります。

記事URLをコピーしました