【A101療養病棟入院基本料】療養病棟入院料1・療養病棟入院料2・特別入院基本料
クワホピ
療養病棟入院料
A101療養病棟入院基本料における療養病棟入院料1・療養病棟入院料2・特別入院基本料の入院料は、以下の通りです。
なお、「健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養」は「生活療養」として記載します。
療養病棟入院料1・療養病棟入院料2
入院料 | 療養病棟入院料1 | 療養病棟入院料1 (生活療養) | 療養病棟入院料2 | 療養病棟入院料2 (生活療養) |
---|---|---|---|---|
入院料1 | 1,964点 | 1,949点 | 1,899点 | 1,885点 |
入院料2 | 1,909点 | 1,895点 | 1,845点 | 1,831点 |
入院料3 | 1,621点 | 1,607点 | 1,556点 | 1,542点 |
入院料4 | 1,692点 | 1,677点 | 1,627点 | 1,613点 |
入院料5 | 1,637点 | 1,623点 | 1,573点 | 1,559点 |
入院料6 | 1,349点 | 1,335点 | 1,284点 | 1,270点 |
入院料7 | 1,644点 | 1,629点 | 1,579点 | 1,565点 |
入院料8 | 1,589点 | 1,575点 | 1,525点 | 1,511点 |
入院料9 | 1,301点 | 1,287点 | 1,236点 | 1,222点 |
入院料10 | 1,831点 | 1,816点 | 1,766点 | 1,752点 |
入院料11 | 1,776点 | 1,762点 | 1,712点 | 1,698点 |
入院料12 | 1,488点 | 1,474点 | 1,423点 | 1,409点 |
入院料13 | 1,455点 | 1,440点 | 1,389点 | 1,375点 |
入院料14 | 1,427点 | 1,413点 | 1,362点 | 1,347点 |
入院料15 | 1,273点 | 1,258点 | 1,207点 | 1,193点 |
入院料16 | 1,371点 | 1,356点 | 1,305点 | 1,291点 |
入院料17 | 1,343点 | 1,329点 | 1,278点 | 1,263点 |
入院料18 | 1,189点 | 1,174点 | 1,123点 | 1,109点 |
入院料19 | 1,831点 | 1,816点 | 1,766点 | 1,752点 |
入院料20 | 1,776点 | 1,762点 | 1,712点 | 1,698点 |
入院料21 | 1,488点 | 1,474点 | 1,423点 | 1,409点 |
入院料22 | 1,442点 | 1,427点 | 1,376点 | 1,362点 |
入院料23 | 1,414点 | 1,400点 | 1,349点 | 1,334点 |
入院料24 | 1,260点 | 1,245点 | 1,194点 | 1,180点 |
入院料25 | 983点 | 968点 | 918点 | 904点 |
入院料26 | 935点 | 920点 | 870点 | 856点 |
入院料27 | 830点 | 816点 | 766点 | 751点 |
入院料28 | 1,831点 | 1,816点 | 1,766点 | 1,752点 |
入院料29 | 1,776点 | 1,762点 | 1,712点 | 1,698点 |
入院料30 | 1,488点 | 1,474点 | 1,423点 | 1,409点 |
特別入院基本料
療養病棟入院料1・療養病棟入院料2に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、特別入院基本料を算定します。
なお、「健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養」は「生活療養」として記載します。
特別入院基本料 | 特別入院基本料 (生活療養) | |
---|---|---|
入院料 | 582点 | 568点 |
「生活療養」について
生活療養とは「健康保険法第63条第2項第2号」と「高齢者医療確保法第64条第2項第2号」の療養とされています。
【A101 療養病棟入院基本料 療養病棟入院料1 イ 入院料1】
1,964点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、1,949点)
医科点数表の解釈(令和6年6月版)p89
この2つの条文についての解釈は、以下の通りです。
「健康保険法 第63条第2項第2号」の解釈
65歳以上の被保険者(被保険者が65歳になった翌月以降)に対して行う以下の療養。
- 病院または診療所への入院、及び、その療養に伴う世話やその他の看護
- 食事の提供である療養
- 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
「高齢者医療確保第64条第2項第2号」の解釈
75歳以上の者、65歳以上75歳未満の者であつて障害の状態にある旨の認定を受けたもの。
- 病院または診療所への入院、及び、その療養に伴う世話やその他の看護
- 食事の提供である療養
- 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
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