疑義解釈(療養病棟入院基本料に関するもの)(令和6年度診療報酬改定)
令和6年度診療報酬改定についての疑義解釈において、療養病棟入院基本料に関するものをまとめました。
栄養管理体制の基準(入院料通則)
[令和6年3月28日]問23:標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価(GLIM 基準)
栄養管理体制の基準について、「あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること。」とされているが、「標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価」の、具体的な内容如何。
(答)
GLIM 基準による栄養状態の評価を位置づけることが望ましいが、GLIM 基準を参考にしつつ、各医療機関の機能や患者特性等に応じて、標準的な手法を栄養管理手順に位置づけた場合も含まれる。ただし、血中アルブミン値のみで栄養状態の評価を行うことは標準的な手法に含まれないため、複合的な栄養指標を用いた評価を位置づけること。
[令和6年3月28日]問24:退院時を含む定期的な評価
栄養管理体制の基準における「退院時を含む定期的な評価」は、全ての患者に退院時の評価を行う必要があるか。
(答)
必ずしも全ての患者について退院時の評価を行う必要はないが、各医療機関の機能や患者特性等に応じて、どのような患者や状況の場合に退院時の評価を行うかなどを栄養管理手順に位置づけておくこと。
身体的拘束の最小化(入院料通則)
[令和6年3月28日]問25:実働時間数に含む委員会活動
入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間、褥瘡対策に関する委員会及び身体的拘束最小化チームに係る業務時間も除かれるのか。
(答)
入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策の基準」、「医療安全管理体制の基準」、「褥瘡対策の基準」及び「身体的拘束最小化の基準」を満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修、褥瘡対策委員会並びに身体的拘束最小化チームに係る業務及び身体的拘束の最小化に関する職員研修へ参加する時間に限り、当該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。
なお、参加した場合、病棟で勤務する実働時間としてみなされる委員会等及び研修は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発第 0305 第5号)」の別添2の第1の2、3、4及び7の規定に基づき実施されるものであること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成 19年4月 20 日事務連絡)別添1の問 33 及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 24 年3月 30 日事務連絡)別添1の問 22 は廃止する。
療養病棟入院基本料
[令和6年5月10日]問4:注11に係る届出を行う病棟
令和6年3月 31 日時点で現に旧医科点数表の注 11 に係る届出を行っている病棟については、令和6年4月1日より令和6年9月 30 日までの期間において、入院患者のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との合計が5割以上の要件については、療養病棟入院料2の施設基準に該当するものとみなすとの経過措置が設けられているが、当該経過措置以外の施設基準を満たし療養病棟入院料2を算定する場合においても、届出を行う必要があるか。
(答)
不要。なお、療養病棟入院料2の施設基準を満たした段階で速やかに届出を行うとともに、令和6年 10 月1日以降も療養病棟入院料2を算定する場合は、10 月1日までに療養病棟入院料2の届出を行うこと。
[令和6年4月26日]問6:中心静脈栄養
医療区分における中心静脈栄養の評価について、中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3又は2として評価を行うこととされたが、当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合はどのように評価するのか。
(答)
当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合であっても 中心静脈栄養を最初に終了した日から7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3又は2として評価を行う。
[令和6年4月26日]問7:中心静脈栄養
医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈栄養を開始した日から 30 日を超えた場合は処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、中心静脈栄養を開始した日から 30 日が経過した後に、転棟又は退院後に、再度療養病棟に入棟又は入院して、中心静脈栄養を実施した場合であって入院期間が通算される場合はどのように評価するのか。
(答)
処置等に係る医療区分2として評価を行う。
[令和6年4月12日]問14:中心静脈栄養
医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から 30 日を超えて実施する場合は、処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を中止し、再開した場合はどのように評価するのか。
(答)
当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を最初に実施した日から 30 日を超えて中心静脈栄養を実施した場合については、処置等に係る医療区分2として評価を行う。
[令和6年3月28日]問26:中心静脈栄養
医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈栄養を開始した日から 30 日を超えた場合は処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、令和6年6月1日以前より当該病棟において中心静脈栄養を開始した場合の取扱い如何。
(答)
令和6年6月1日以前の中心静脈栄養を開始した日から起算して 30 日を超えている場合、令和6年6月1日以降は、処置等に係る医療区分2として評価する。
ただし、令和6年3月 31 日時点において、療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、中心静脈栄養を実施している患者については、当面の間、処置等に係る医療区分3として取り扱う。
[令和6年3月28日]問27:中心静脈栄養
問 26 のただし書について、令和6年4月1日以降に、中心静脈栄養を中止した後に再開した患者であっても経過措置の対象となるのか。
(答)
経過措置の対象とならない。