療養病棟入院基本料の見直し(R2改定)
クワホピ
療養病棟入院基本料の評価の見直し
療養病棟入院基本料の注11に規定する経過措置
療養病棟入院基本料の注11に規定する経過措置(所定点数の100分の90)について、医療療養病床に係る医療法上の人員配置標準の経過措置の見直し方針、及び届出状況を踏まえ、最終的な経過措置の終了時期は次回改定時に改めて検討することとし、評価を見直した上で、経過措置期間を2年間延長する。
現 行
【療養病棟入院基本料(経過措置1)】
[算定要件]
注11 療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
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改 定 後
【療養病棟入院基本料(経過措置1)】
[算定要件]
注11 療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。
療養病棟入院基本料の注12に規定する経過措置
療養病棟入院基本料の注12に規定する経過措置(所定点数の100分の80を算定)について、医療療養病床に係る医療法上の人員配置標準の経過措置の見直し方針、及び届出状況を踏まえ、経過措置を令和2年3月31日限りで終了する。