医療区分12.医師及び看護職員による常時監視(H30改定)
クワホピ
医療療養病床で使用される「医療区分・ADL区分に係る評価票」。
その中の「平成30年度診療報酬改定においての「医療区分[12]医師及び看護職員による常時監視」について説明します。
Contents
医療区分の適正化(平成30年診療報酬改定)
療養病棟入院基本料の医療区分3の評価項目のうち、「医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態」については、より適切な評価となるよう取扱いを見直す。
具体的な内容
医療区分3「医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態」については、当該項目を除く医療区分3又は医療区分2の項目に、1つ以上の該当項目がある場合に限り、医療区分3として取扱うものとする。
算定要件
少なくとも連続して24時間以上「項目の定義」に該当する状態にあること。(初日を含む。)動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインが、少なくとも4時間以内の間隔で観察されていること。ただし、医師による治療方針に関する確認が行われていない場合は該当しない。
なお、当該項目は、当該項目を除く医療区分3又は医療区分2の項目に、1つ以上の該当項目がある場合に限り医療区分3として取扱うものとし、それ以外の場合は医療区分2として取扱うものとする。