委員会活動の時間は看護要員の勤務時間に含めてよいのか?
入院基本料を算定する病棟においては、その施設基準を満たすために必要な看護要員を配置しなければいけません。
また、その必要な看護要員の配置数を満たしているか確認するために「看護要員の勤務時間数」をきちんと調べておく必要があります。
「看護要員の勤務時間数」は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいい、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれます。
このときに気になるのは医療安全委員会や感染対策委員会などの病棟業務以外で行う活動の時間をどうしたらよいのかということです。
通常、どの医療機関においても委員会の話し合いは病棟から離れた会議室等で行うため、当該病棟で勤務する実働時間数ではなくなってしまいます。
つまり、委員会活動をしている時間を抜かないといけないかもしれないということです。
医科点数表の解釈での記載内容
病院内での委員会活動については、医科点数表の解釈内の「基本診療料関係に関する事務連絡」において以下のように記載されています。
入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策に関する基準」及び「医療安全管理体制に関する基準」を満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修に参加する時間帯に限り、当該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。
また、実働時間数に含むための要件は以下のように記載されています。
院内感染防止対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構成されているものであり、月1回程度定期的に開催される委員会であること。
安全管理のための委員会は、安全管理の責任者等で構成されているものであり月1回程度開催される委員会であること。
安全管理の体制確保のための職員研修は、安全管理のための基本的な考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、研修計画に基づき年2回程度実施される研修であること。
これに加えて、褥瘡対策委員会についても以下のように記載されています。
「院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修」以外に、褥瘡対策委員会に参加する時間についても、当該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。
医科点数表の解釈の要約
医科点数表の解釈の記載内容を確認すると、委員会活動も要件を満たすことで看護要員の実働時間数に加えてもよいことになっているのが分かります。
実際、医科点数表の解釈において記載されている内容を簡単にまとめてみました。
看護要員の実働時間数に加えてよいもの
- 院内感染防止対策委員会
- 褥瘡対策委員会
- 安全管理のための委員会
- 安全管理の体制確保のための職員研修
下記のメンバーで月1回程度開催される委員会
- 病院長、または診療所長
- 看護部長
- 薬剤部門の責任者
- 検査部門の責任者
- 事務部門の責任者
- 感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員
安全管理の責任者等で構成し、月1回程度開催される委員会
研修計画に基づき年2回程度実施
安全管理のための基本的考え方、および具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的とするもの