施設基準

療養病棟入院基本料における「入院基本料等加算」の算定

クワホピ

医科点数表の解釈での「療養病棟入院基本料における入院基本料等加算」の記載内容

療養病棟入院基本料における入院基本料等加算については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。

【A101 療養病棟入院基本料 注7】

当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 地域医療支援病院入院診療加算

ロ 臨床研修病院入院診療加算

ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算

ニ 在宅患者緊急入院診療加算

ホ 診療録管理体制加算

ヘ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)

ト 乳幼児加算・幼児加算

チ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

リ 地域加算

ヌ 離島加算

ル HIV感染者療養環境特別加算

ヲ 療養病棟療養環境加算

ワ 療養病棟療養環境改善加算

カ 重症皮膚潰瘍管理加算

ヨ 栄養サポートチーム加算

タ 医療安全対策加算

レ 感染対策向上加算

ソ 患者サポート体制充実加算

ツ 報告書管理体制加算

ネ 病棟薬剤業務実施加算1

ナ データ提出加算

ラ 入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)

ム 医療的ケア児(者)入院前支援加算

ウ 認知症ケア加算

ヰ 薬剤総合評価調整加算

ノ 排尿自立支援加算

オ 協力対象施設入所者入院加算

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p94

「入院基本料等加算」の医科点数表の解釈での記載ページと概要

療養病棟入院基本料における入院基本料等加算について、医科点数表の解釈の記載ページと概要をまとめました。

※医科点数表の解釈(令和6年6月版)

医科点数表の解釈
記載ページ
入院基本料等加算
p123A204 地域医療支援病院入院診療加算
p123A204-2 臨床研修病院入院診療加算
p123A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算
p128A206 在宅患者緊急入院診療加算
p130A207 診療録管理体制加算
p130A207-2 医師事務作業補助体制加算
(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
p132A208 乳幼児加算・幼児加算
p134A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
p136A218 地域加算
p137A218-2 離島加算
p137A220 HIV感染者療養環境特別加算
p139A222 療養病棟療養環境加算
p140A222-2 療養病棟療養環境改善加算
p141A226 重症皮膚潰瘍管理加算
p150A233-2 栄養サポートチーム加算
p152A234 医療安全対策加算
p153A234-2 感染対策向上加算
p154A234-3 患者サポート体制充実加算
p154A234-5 報告書管理体制加算
p161A244 病棟薬剤業務実施加算1
p164A245 データ提出加算
p165A246 入退院支援加算(1のロ、又は2のロに限る。)
p174A247 認知症ケア加算
p178A250 薬剤総合評価調整加算
p180A251 排尿自立支援加算
p181A253 協力対象施設入所者入院加算

A204 地域医療支援病院入院診療加算

地域医療支援病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算します。

地域医療支援病院における紹介患者に対する医療提供、病床や高額医療機器等の共同利用、24 時間救急医療の提供等を評価するものです。

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A204-2 臨床研修病院入院診療加算

臨床研修病院入院診療加算は、研修医が、当該保険医療機関の研修プログラムに位置づけられた臨床研修病院及び臨床研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場合に、入院初日に限り算定できます。

研修を実施している場合とは、基幹型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している期間及び研修医が協力型臨床研修病院又は協力施設において研修を実施している期間、協力型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している期間のことをいいます。

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A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算

紹介受診重点医療機関入院診療加算は、紹介受診重点医療機関における、入院の前後の外来や医療機器・設備等、医療資源の活用が大きく、紹介患者への外来を基本とする外来を担う機能等を評価するものです。

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A206 在宅患者緊急入院診療加算

在宅での療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に、円滑に入院でき、かつ入院を受け入れた保険医療機関においても患者の意向を踏まえた医療が引き続き提供されるための取組を評価した加算になります。

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A207 診療録管理体制加算

診療録管理体制加算は、適切な診療記録の管理を行っている体制を評価するものであり、現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関において、入院初日に限り算定します。

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A207-2 医師事務作業補助体制加算

病院勤務医の負担の軽減および処遇の改善に対する体制を確保することを目的として、医師、医療関係職員、事務職員等との間での業務の役割分担を推進し、医師の事務作業を補助する専従者を配置している体制を評価するものになります。

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A208 乳幼児加算・幼児加算

乳幼児(3歳未満)、幼児(3歳以上6歳未満)を入院させた場合に算定します。

産婦または生母の入院に伴って健康な乳幼児または幼児を在院させた場合には算定できません。

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A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

出生時、乳幼児期または小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)または準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に対し算定します。

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A218 地域加算

医業経費における地域差に配慮したものであり、人事院規則で定める地域および当該地域に準じる地域に所在する保健医療機関において、入院基本料、特定入院料または短期滞在手術等基本料2の加算として算定します。

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A218-2 離島加算

離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保健医療機関において、入院基本料、特定入院料または短期滞在手術等基本料2の加算として算定します。

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A220 HIV感染者療養環境特別加算

後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者については、CD4リンパ球数の値にかかわらず、抗体の陽性反応があれば、患者の希望により特別の設備の整った個室に入室する場合を除き算定します。

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A222 療養病棟療養環境加算

長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものです。

特別の療養環境の提供に係る病室に入室しており、かつ、患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できません。

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A222-2 療養病棟療養環境改善加算

長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものです。

特別の療養環境の提供に係る病室に入室しており、かつ、患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できません。

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A226 重症皮膚潰瘍管理加算

重症な皮膚潰瘍(Sheaの分類Ⅲ度以上のものに限る。)を有している者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行っている場合に加算します。

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A233-2 栄養サポートチーム加算

栄養障害の状態にある患者や栄養管理をしなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者に対し、患者の生活の質の向上、原疾患の治癒促進および感染症等の合併症予防等目的として、栄養管理に係る専門的知識を有した多職種からなるチームが診療することを評価したものです。

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A234 医療安全対策加算

組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定します。

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A234-2 感染対策向上加算

院内感染防止対策を行った上で、さらに院内に感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等を行うことで院内感染防止を行うことを評価するものです。

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A234-2 患者サポート体制充実加算

患者サポート体制充実加算は、医療従事者と患者との対話を促進するため、患者又はその家族等(以下この項において「患者等」という。)に対する支援体制を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定します。

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A234-5 報告書管理体制加算

報告書管理体制加算は、医療機関全体の医療安全の一環として行われる、画像診断報告書・病理診断報告書(以下この項において「報告書」という。)の確認漏れによる診断、又は治療開始の遅れを防止する取組に係る状況を把握するものです。

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A244 病棟薬剤業務実施加算1

当該保険医療機関の病棟等において、薬剤師が医療従事者の負担軽減および薬物療養の有効性、安全性の向上に資する業務を実施していることを評価したものです。

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A245 データ提出加算

厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものです。

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A246 入退院支援加算

患者様が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要因を有する患者様を抽出し、入退院支援を実施することを評価するものです。

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A247 認知症ケア加算

認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見られ、身体疾患の治療への影響が見込まれる患者様に対し、病棟の看護師等や専門知識を有した多職種が適切に対応することで、認知症症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられることを目的とした評価になります。

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A250 薬剤総合評価調整加算

複数の薬剤が投与されている患者様について、複数の薬剤の投与により期待される効果と副作用の可能性等について総合的に評価を行い、処方内容を検討した結果、すでに処方されている、または新たに処方する内服薬の有効性、並びに安全性、当該患者様の病状および退院後の生活状況等に伴う服薬アドヒアランスの変動等について十分に考慮した上で、薬効の重複する薬剤の減少および合剤への転換等により、退院時に処方される内服薬が減少したことを評価したものです。

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A251 排尿自立支援加算

排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチームを設置し、患者の診療を担う医師、看護師等が、排尿ケアチームと連携して、患者の排尿自立の可能性及び下部尿路機能を評価し、排尿誘導等の保存療法、リハビリテーション、薬物療法等を組み合わせるなど、下部尿路機能の回復のための包括的なケアを実施することを評価したものです。

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A253 協力対象施設入所者入院加算

協力対象施設入所者入院加算は、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)において療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に、当該介護保険施設等の従事者の求めに応じて当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて診療が行われ、入院の必要性を認め入院させた場合に、入院初日に算定します。

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