療養病棟入院基本料における「急性期患者支援療養病床初期加算」と「在宅患者支援療養病床初期加算」の算定
医科点数表の解釈での「急性期患者支援療養病床初期加算」と「在宅患者支援療養病床初期加算」の記載内容
療養病棟入院基本料における急性期患者支援療養病床初期加算と在宅患者支援療養病床初期加算については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【A101 療養病棟入院基本料 注6】
当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。
「A101 療養病棟入院基本料 注6」に対する右欄の記載は以下の通りです。
【療養病床入院基本料について:抜粋】
(10) 「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、療養病棟が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して14日を限度に算定できる。また、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
ア 急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに療養病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟である。ただし、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、A205救急医療管理加算の届出を行っている場合に限る。また、一般病棟と療養病棟が同一の病院に併存する場合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。
イ 在宅患者支援療養病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状を来したために入院医療を要する状態になった際に、療養病棟が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するものである。なお、当該加算を算定する療養病棟を有する病院に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できない。
「療養病棟入院基本料に関する事務連絡」においての記載は以下の通りです。
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡】
問 診療所に入院していて患者を療養病棟で受け入れた場合、救急・在宅等支援療養病床初期加算(編注;急性期患者支援療養病床初期加算)は算定可能か。
答 算定できない。
(平22.3.29 その1・問21)
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡】
問 併設されていなければ、特別な関係にある介護保険施設等から療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅等支援療養病床初期加算(編注;在宅患者支援療養病床初期加算)は算定可能か。
答 その他の要件を満たしている場合は、算定できる。
(平22.3.29 その1・問22)
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡】
問 以下の介護保険施設に入院していた患者を医療保険摘よいうの療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅等支援療養病床初期加算(編注;在宅患者支援療養病床初期加算)は算定可能か。
① 介護療養型医療施設
② 介護療養型介護老人保健施設
答
① 算定できない。
② 算定できる。ただし、併設の場合は算定不可。
(平22.3.29 その1・問23)
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡】
問 今回の改定でA100一般病棟入院基本料の13対1入院基本料と15対1入院基本料(編注;平成30年度から地域一般入院基本料)においても救急・在宅等支援療養病床初期加算が新設された一方で、A101療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援療養病床初期加算(編注;平成30年度から急性期患者支援療養病床初期加算)の算定要件には「当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。」と示されているが、当該算定要件を満たす13対1入院基本料(編注;平成30年度から地域一般入院基本料)を算定する保険医療機関が、入院日から起算して14日間算定し、療養病棟に転棟した日から起算して14日(合わせて28日間)算定することはできるか。
答 一連の入院において、A100一般病棟入院基本料の「注5」に規定する加算とA101療養病棟入院基本料の「注6」に規定する加算は、合わせて14日まで算定できる。
(平24.8.9 その8・問3)
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡】
問 療養病棟入院基本料の注6の在宅患者支援療養病床初期加算及び地域包括ケア病棟入院料の注5の在宅患者支援病床初期加算の算定要件に「「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うこと」とあるが、具体的にどのような支援を行えばよいか。
答 人生の最終段階における医療・ケアに関する当該患者の意思決定について、当該患者の療養生活を支援していた関係機関(介護保険施設や在宅療養支援を行う医療機関等)と連携し、情報の共有を図ること。患者本人の意思決定やその支援に関する情報が得られない場合については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人や家族等のほか、必要に応じて関係機関の関係者とともに、話し合いを繰り返し行う等の支援を行うこと。ただし、ここでいう支援は、画一的に行うものではなく、患者の病状や社会的側面を考慮しながら支援の実施の必要性について個別に評価した上で行うことをいう。
(平30.4.25 その3・問1)
「急性期患者支援療養病床初期加算」についての記載内容:抜粋
医科点数表の解釈において、「急性期患者支援療養病床初期加算」についての記載内容の部分を抜粋したものが以下になります。
【A101 療養病棟入院基本料 注6】
当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
【療養病床入院基本料について:抜粋】
(10) 「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、急性期医療を支えることを目的として、療養病棟が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して14日を限度に算定できる。また、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
ア 急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに療養病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟である。ただし、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、A205救急医療管理加算の届出を行っている場合に限る。また、一般病棟と療養病棟が同一の病院に併存する場合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。
以下、疑義解釈についての内容です。
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡】
問 診療所に入院していて患者を療養病棟で受け入れた場合、救急・在宅等支援療養病床初期加算(編注;急性期患者支援療養病床初期加算)は算定可能か。
答 算定できない。
(平22.3.29 その1・問21)
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡】
問 今回の改定でA100一般病棟入院基本料の13対1入院基本料と15対1入院基本料(編注;平成30年度から地域一般入院基本料)においても救急・在宅等支援療養病床初期加算が新設された一方で、A101療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援療養病床初期加算(編注;平成30年度から急性期患者支援療養病床初期加算)の算定要件には「当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。」と示されているが、当該算定要件を満たす13対1入院基本料(編注;平成30年度から地域一般入院基本料)を算定する保険医療機関が、入院日から起算して14日間算定し、療養病棟に転棟した日から起算して14日(合わせて28日間)算定することはできるか。
答 一連の入院において、A100一般病棟入院基本料の「注5」に規定する加算とA101療養病棟入院基本料の「注6」に規定する加算は、合わせて14日まで算定できる。
(平24.8.9 その8・問3)
「在宅患者支援療養病床初期加算」についての記載内容:抜粋
医科点数表の解釈において、「在宅患者支援療養病床初期加算」についての記載内容の部分を抜粋したものが以下になります。
【A101 療養病棟入院基本料 注6:抜粋】
当該病棟に入院している患者のうち、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。
【療養病床入院基本料について:抜粋】
(10) 「注6」に規定する在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、在宅での療養を支えることを目的として、療養病棟が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して14日を限度に算定できる。また、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
イ 在宅患者支援療養病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状を来したために入院医療を要する状態になった際に、療養病棟が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するものである。なお、当該加算を算定する療養病棟を有する病院に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できない。
以下、疑義解釈についての内容です。
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡】
問 併設されていなければ、特別な関係にある介護保険施設等から療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅等支援療養病床初期加算(編注;在宅患者支援療養病床初期加算)は算定可能か。
答 その他の要件を満たしている場合は、算定できる。
(平22.3.29 その1・問22)
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡】
問 以下の介護保険施設に入院していた患者を医療保険摘よいうの療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅等支援療養病床初期加算(編注;在宅患者支援療養病床初期加算)は算定可能か。
① 介護療養型医療施設
② 介護療養型介護老人保健施設
答
① 算定できない。
② 算定できる。ただし、併設の場合は算定不可。
(平22.3.29 その1・問23)
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡】
問 療養病棟入院基本料の注6の在宅患者支援療養病床初期加算及び地域包括ケア病棟入院料の注5の在宅患者支援病床初期加算の算定要件に「「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うこと」とあるが、具体的にどのような支援を行えばよいか。
答 人生の最終段階における医療・ケアに関する当該患者の意思決定について、当該患者の療養生活を支援していた関係機関(介護保険施設や在宅療養支援を行う医療機関等)と連携し、情報の共有を図ること。患者本人の意思決定やその支援に関する情報が得られない場合については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人や家族等のほか、必要に応じて関係機関の関係者とともに、話し合いを繰り返し行う等の支援を行うこと。ただし、ここでいう支援は、画一的に行うものではなく、患者の病状や社会的側面を考慮しながら支援の実施の必要性について個別に評価した上で行うことをいう。
(平30.4.25 その3・問1)
「急性期患者支援療養病床初期加算」の解釈
療養病棟入院基本料での「急性期患者支援療養病床初期加算」に関する記載についての解釈をまとめていきます。
「急性期患者支援療養病床初期加算」の対象患者・算定点数
急性期患者支援療養病床初期加算の対象患者と算定点数をまとめると以下のようになります。
「急性期患者支援療養病床初期加算」の対象患者・算定点数
他の保険医療機関の「一般病棟から転院」した患者
(急性期医療を担う他の保険医療機関からの受入)
・
当該保険医療機関の「一般病棟から転棟」した患者
(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)
⇩⇩⇩⇩⇩
1日につき300点を加算
(転院又は転棟した日から起算して14日を限度)
※同一病院内での転棟は、1回の転棟に限り算定できる。
急性期医療を担う病院の一般病棟とは?
急性期患者支援療養病床初期加算の対象となる一般病棟は、医科点数表の解釈に以下のように記載があります。
【療養病床入院基本料について:抜粋】
(10)ア
急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟である。ただし、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、A205救急医療管理加算の届出を行っている場合に限る。また、一般病棟と療養病棟が同一の病院に併存する場合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。
上記の黄色下線の部分は、
- A100 一般病棟入院基本料
- A104 特定機能病院入院基本料
- A105 専門病院入院基本料
の3つの入院基本料について記載されています。
この3つの入院基本料をすべて書き出し、急性期患者支援療養病床初期加算の対象となる一般病棟を色分けすると以下のようになります。
A100 一般病棟入院基本料
1 急性期一般入院基本料
イ 急性期一般入院基本料1
ロ 急性期一般入院基本料2
ハ 急性期一般入院基本料3
ニ 急性期一般入院基本料4
ホ 急性期一般入院基本料5
へ 急性期一般入院基本料6
2 地域一般入院基本料 ⇨ 「A205救急医療管理加算★1の届出」をしている場合
イ 地域一般入院料1
ロ 地域一般入院料2
ハ 地域一般入院料3
A104 特定機能病院入院基本料
1 一般病棟の場合
イ 7対1入院基本料
ロ 10対1入院基本料
2 結核病棟の場合 ⇨ 算定不可イ 7対1入院基本料
ロ 10対1入院基本料
ハ 13対1入院基本料
ニ 15対1入院基本料
3 精神病棟の場合 ⇨ 算定不可
イ 7対1入院基本料
ロ 10対1入院基本料
ハ 13対1入院基本料
ニ 15対1入院基本料
A105 専門病院入院基本料
1 7対1入院基本料
2 10対1入院基本料
3 13対1入院基本料 ⇨ 「A205救急医療管理加算★1の届出」をしている場合
★1:A205救急医療管理加算
【A205救急医療管理加算:抜粋】
(1)救急医療管理加算は、緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日に限り算定できる。
「在宅患者支援療養病床初期加算」の解釈
療養病棟入院基本料での「在宅患者支援療養病床初期加算」に関する記載についての解釈をまとめていきます。
「在宅患者支援療養病床初期加算」の対象患者・算定点数
在宅患者支援療養病床初期加算の対象患者と算定点数をまとめると以下のようになります。
「在宅患者支援療養病床初期加算」の対象患者・算定点数
下記から入院した患者
・自宅
・介護老人保健施設
・介護医療院
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム 等
⇩⇩⇩⇩⇩
1日につき350点を加算
(入院した日から起算して14日を限度)
※介護保険施設等が併設されている場合は、その介護保険施設等から受け入れた患者については算定不可。
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた支援
在宅患者支援療養病床初期加算の算定では、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた支援を行うようになっています。
【療養病床入院基本料について:抜粋】
(10) イ
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価
上記についての具体的な支援の内容は、以下のように記載があります。
【療養病棟入院基本料に関する事務連絡:抜粋】
人生の最終段階における医療・ケアに関する当該患者の意思決定について、当該患者の療養生活を支援していた関係機関(介護保険施設や在宅療養支援を行う医療機関等)と連携し、情報の共有を図ること。患者本人の意思決定やその支援に関する情報が得られない場合については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人や家族等のほか、必要に応じて関係機関の関係者とともに、話し合いを繰り返し行う等の支援を行うこと。ただし、ここでいう支援は、画一的に行うものではなく、患者の病状や社会的側面を考慮しながら支援の実施の必要性について個別に評価した上で行うことをいう。
(平30.4.25 その3・問1)
上記の文章をまとめると以下のようになります。
具体的な支援の内容
- 患者の療養生活を支援していた関係機関(介護保険施設や在宅療養支援を行う医療機関等)と連携し、情報の共有を図る。
- 患者本人の意思決定やその支援に関する情報が得られない場合
- 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人や家族等のほか、必要に応じて関係機関の関係者とともに、話し合いを繰り返し行う等の支援を行う。ただし、ここでいう支援は、画一的に行うものではなく、患者の病状や社会的側面を考慮しながら支援の実施の必要性について個別に評価した上で行うことをいう。
厚労省「ガイドライン作成の経緯」
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」については、厚労省のホームページを参照してください。
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」[PDF:101KB]
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」解説編[PDF:210KB]