療養病棟入院基本料における「慢性維持透析管理加算」の算定
クワホピ
医科点数表の解釈での「慢性維持透析管理加算」の記載内容
療養病棟入院基本料における慢性維持透析管理加算については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【A101 療養病棟入院基本料 注9】
当該病棟(療養病棟入院料1を算定するものに限る。)に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
医科点数表の解釈(令和6年6月版)p95
「A101 療養病棟入院基本料 注9」に対する右欄の記載は以下の通りです。
【療養病床入院基本料について:抜粋】
「注9」に規定する慢性維持透析管理加算は、療養病棟における透析患者の診療を評価したものであり、自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている場合に算定する。なお、これらの項目については、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
医科点数表の解釈(令和6年6月版)p91
「慢性維持透析管理加算」の解釈
療養病棟入院基本料での「慢性維持透析管理加算」に関する記載についての解釈をまとめていきます。
「慢性維持透析管理加算」
療養病棟入院料1の算定病棟
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J038 人工腎臓
J038-2 持続緩徐式血液濾過
J039 血漿交換療法
J042 腹膜灌流
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1日につき100点を加算
※自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている場合に算定する。
「慢性維持透析管理加算」の算定要件になっている処置
「慢性維持透析管理加算」の算定要件になっている処置について、医科点数表の解釈の記載ページをまとめました。
※医科点数表の解釈(令和6年6月版)
医科点数表の解釈 記載ページ | 処置 |
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p774 | J038 人工腎臓 |
p779 | J038-2 持続緩徐式血液濾過 |
p780 | J039 血漿交換療法 |
p784 | J042 腹膜灌流 |