入院患者の数
「入院患者の数」について医科点数表の解釈での記載内容
「入院患者の数」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】
(1)入院患者の数については、次の点に留意する。
ア 入院患者の数は、当該日の24時現在当該病棟に入院中の患者をいい、当該病棟に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含むものである。また、保険診療に係る入院患者のほか、正常の妊産婦、生母の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳児、人間ドックなどの保険外診療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当する者とに明確に区分できない場合の患者を含むものであること。なお、救急患者として受け入れ、処置室、手術室等において死亡した患者について入院料を算定する場合であっても、当該患者については、入院患者の数に計上しない。
イ 入院患者の数については、届出時の直近1年間(届出前1年から6か月の間に開設又は増床を行った保険医療機関にあっては、直近6か月間とする。)の延入院患者数を延日数で除して得た数とし、小数点以下は切り上げる。
なお、届出前6か月の間に開設又は増床した病棟を有する保険医療機関に係る入院患者の数の取扱いについては、便宜上、開設又は増床した病床数に対し、一般病棟にあっては一般病棟の病床数の80%、療養病棟にあっては療養病棟の病床数の90%、結核病棟にあっては結核病棟の病床数の80%、精神病棟にあっては精神病棟の病床数の100%を、実績の値に加えた数とする。
また、一般病棟に感染症病床がある場合は、届出時の直近1年間の入院患者数が0であっても、感染症病床数の5%をもって感染症病床に係る入院患者の数とすることができる。
ウ 届出前1年の間に減床を行った保険医療機関については、減床後の実績が3か月以上ある場合は、減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数とする。なお、減床後から3か月未満の期間においては、減床後の入院患者数の見込みをもって届出を行うことができるものとするが、当該入院患者数が、減床後3か月の時点での減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数を満たしていないことが判明したときは、当該届出は遡って無効となり、変更の届出を行わせること。
エ 病棟単位で算定する特定入院料(「A317」に掲げる特定一般病棟入院料を除く。)、「基本診療料の施設基準等」の別表第三※1に規定する治療室、病室及び短期滞在手術等基本料1に係る回復室に入院中の患者については、入院患者の数から除く。
※1:「基本診療料の施設基準等」の別表第三
【別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設】
一 救命救急入院料に係る治療室
ニ 特定集中治療室管理料に係る治療室
三 ハイケアユニット入院医療管理料に係る治療室
四 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る治療室
五 小児特定集中治療室管理料に係る治療室
六 新生児特定集中治療室管理料に係る治療室(新生児特定集中治療室重症対応体制強化管理料に係る病床を含む。)
七 総合周産期特定集中治療室管理料に係る治療室
八 新生児治療回復室入院医療管理料に係る治療室
九 一類感染症患者入院医療管理料に係る治療室
十 短期滞在手術等基本料1に係る回復室
十一 外来腫瘍化学療法診療料又は外来化学療法加算に係る専用施設
「入院患者の数」についての解釈
「入院患者の数」についてまとめていきます。
「入院患者の数」について
◆入院患者数は当該日の24時現在病棟に入院中の患者をいう
・入院後、その日のうちに退院、または死亡した者を含む
・保険診療に係る入院患者のほか、正常の妊産婦、生母の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳児、人間ドックなどの保険外診療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当する者とに明確に区分できない場合の患者を含む
※救急患者として受け入れ、処置室、手術室等において死亡した患者は含まない
◆入院患者数は「届出時の直近1年間の延入院患者数を延日数で除して得た数」(小数点以下、切り上げ)
※届出前1年から6か月の間に開設又は増床を行った保険医療機関
・直近6か月間の実績で計算する
・病棟種別によって、以下の実績の値を加えた数とする
:一般病棟 → 一般病棟の病床数の80%
:療養病棟 → 療養病棟の病床数の90%
:結核病棟 → 結核病棟の病床数の80%
:精神病棟 → 精神病棟の病床数の100%
※一般病棟に感染症病床がある場合
・届出時の直近1年間の入院患者数が0でも、感染症病床数の5%を入院患者の数とする
◆届出前1年の間に減床を行った保険医療機関
※減床後の実績が3か月以上ある場合
・減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数
※減床後から3か月未満の期間の場合
・減床後の入院患者数の見込みをもって届出を行うことができる
・その際、減床後3か月時点で以下を確認
「減床後の延入院患者数/延日数」
基準を満たしていない場合には届出は無効 → 変更届が必要
◆以下は、入院患者数から除く
・病棟単位で算定する特定入院料に係る病棟に勤務する看護要員数
(「A317」に掲げる特定一般病棟入院料を除く。)
・「基本診療料の施設基準等」の別表第三に勤務する看護要員数