看護補助者の数

クワホピ

「看護補助者の数」について医科点数表の解釈での記載内容

「看護補助者の数」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。

【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】

キ 看護補助者の数については、次の点に留意する。

(イ)看護補助者の数を算出するに当たっては、看護職員を看護補助者とみなして差し支えない。なお、入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員を看護補助者とみなす(以下「みなし看護補助者」という。)場合には、看護職員の勤務実績に基づいて、実際に勤務した看護職員の総勤務時間数から、当該届出区分において勤務することが必要となる看護職員数の総勤務時間数を差し引いた数を、看護補助者の勤務時間数として算入する。

(ロ)小児病棟又は特殊疾患入院施設管理加算を算定している病棟等において小児患者の保育に当たっている保育士は、看護補助者の数に算入することができる。ただし、小児入院医療管理料の加算の届出に係る保育士については、看護補助者として算入することはできない。

(ハ)主として事務的業務を行う看護補助者を配置する場合は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1以下であること。
 主として事務的業務を行う看護補助者の数の算出に当たっては、当該保険医療機関の院内規程において、看護補助者が行う事務的業務の内容を定めた上で、1人の看護補助者の延べ勤務時間数のうち事務的業務が5割以上を占める看護補助者を、「主として事務的業務を行う看護補助者」として算入すること。また、主として事務的業務を行う看護補助者については、当該病棟において事務的業務以外の業務を行った時間数も含めて、当該看護補助者の勤務時間数を算入すること。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1313

【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】

(3)

ケ 上記(2)のアからクまで及び(3)のアからクまでに係る看護要員の配置数、人員構成及び夜間勤務に係る具体的な算出方法等については、別添6の別紙5※1の例を参考とすること。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1313

※1:別添6の別紙5

別紙5 看護要員(看護職員及び看護補助者をいう)の配置状況(例)

急性期一般入院基本料の場合の例

【1病棟(1看護単位)入院患者数40人で急性期一般入院料2の届出を行う場合】

○ 1勤務帯8時間、1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たり必要となる看護職員の数が12人以上であること。

○ 当該届出区分において、月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員(看護師及び准看護士をいう)の数に対する実際に勤務した月平均1日当たりの看護師の比率が70%以上であること。

○ 当該病棟が交代制の勤務形態であること。

○ 夜間勤務の看護職員配置については、看護師1人を含む2人以上であること。

○ 当該病棟の平均在院日数が21日以内であること。

(1)看護職員配置の算出方法

① 各勤務帯に従事している看護職員の1人当たりの受け持ち患者数が10人以内であること。
 (40人 × 1/10)× 3=当該病棟に1日当たり12人(小数点以下切り上げ)以上の看護職員が勤務していること。

② 月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員の数に対する実際に勤務した月平均1日当たりの看護師の比率が70%を満たすこと。
 当該病棟の月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員の数が12人の場合、実際に勤務する月平均1日当たりの看護師は8.4人以上であること。

12人 × 70%=8.4人

(2)看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数の算出方法

○ 各病棟において、夜勤時間帯に従事した看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること。

月平均夜勤時間数=当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数/夜勤時間帯の従事者数

① 当該保険医療機関で夜勤時間帯を設定:16時から翌朝8時まで(16時間)

② 夜勤時間と従事者数:2人以上の看護職員が配置されている。
  16時~24時30分(看護師3人 計3人)
  0時~8時30分(看護師2人、准看護師1人 計3人)

③ 1月当たり夜勤時間帯に従事する実人員数:23人(8人+11人+4人)
  8人×72時間(夜勤を月9日)=576時間(a)
  11人×64時間(夜勤を月8日)=704時間(b)
  4人×40時間(夜勤を月5日)=160時間(c)
※夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間(24時から24時30分)は申し送った従事者の夜勤時間及び夜勤帯に病棟以外で勤務した時間は夜勤時間に含めていない。

④ 月延夜勤時間数:1,440時間((a)~(c)の合計)

⑤ 月平均夜勤時間数:72時間以下である。
  1,440時間 ÷ 23人 = 62.6時間(小数点2位以下切り捨て)

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1418

「看護補助者の数」についての解釈

「看護補助者の数」についてまとめていきます。


「看護補助者の数」について

◆看護職員を看護補助者とみなすことが可能

◆「みなし看護補助者」の考え方

 ・施設基準に定める必要数を超えた看護職員を看護補助者とみなす

◆みなし看護補助者の勤務時間数の計算

 みなし看護補助者の勤務時間数 = ① ‐ ②

 ①看護職員の勤務実績に基づき、実際に勤務した看護職員の総勤務時間数

 ②届出区分で必要となる看護職員数の総勤務時間数

◆小児患者の保育に当たる保育士の算入

 ・小児病棟又は特殊疾患入院施設管理加算を算定している病棟等
 ・小児患者の保育に当たる保育士は、看護補助者数に算入可能

 ※小児入院医療管理料の加算に係る保育士は算入不可

◆主として事務的業務を行う看護補助者の配置

 ・「主として事務的業務を行う看護補助者」とは?
  延べ勤務時間数のうち事務的業務が5割以上を占める看護補助者

 ・常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1以下
 ・院内規程で看護補助者が行う事務的業務の内容を定める

 ※病棟において事務的業務以外の業務を行った時間数も算入する

適時調査における具体的内容と指摘事項

「看護配置等」について、適時調査における具体的内容と指摘事項は以下にまとめた通りです。

  • 1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たりの要件を満たしていること。
  • 実際に、入院患者の看護に当たっている看護要員数であり、外来等と兼務する場合は、勤務実績表による病棟の勤務時間を看護要員の数に算入する。
  • 届出している入院基本料について、月平均1日あたり配置する看護職員等の数が基準数を満たしているか。看護比準を満たしているか。

事前に提出する書類

  • 様式9
  • 勤務実績表
  • 記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表
  • 勤務形態ごとの勤務時間が分かる書類
  • 会議・研修・他部署勤務の一覧表
  • 保健医療機関の現況

当日に提出する書類

病棟管理日誌(事前提出した様式9と同じ期間のもの)

※場合によっては、出勤簿等と様式9を照合します。(疑わしい場合には過去1年分を持ち帰り調査することもあります。)

看護要員必要配置数の計算例

看護師・看護職員・看護要員の違いについては以下を参照。

  • 「看護師」 →正看護師のみ(准看護師と看護補助者は含まない)
  • 「看護職員」→正看護師+准看護師(看護補助者は含まない)
  • 「看護要員」→正看護師+准看護師+看護補助者

看護要員必要配置数の計算例①

(例)一般病棟(2棟110床)、平均入院患者数96人、10対1(急性期4)の届出

看護職員必要数
96 ÷ 10 × 3 = 28.8 → 29人(小数点以下切り上げ)

看護師必要数
29 × 70% = 20.3人(端数整理不要)

看護要員必要配置数の計算例②

(例)療養病棟入院基本料、平均入院患者数50人

看護職員必要数
50 ÷ 20 × 3 = 7.5 → 8人(小数点以下切り上げ)

看護師必要数
8 × 20% = 1.6(端数整理不要)

看護補助者必要数
50 ÷ 20 × 3 = 7.5 → 8人(小数点以下切り上げ)

看護要員の数で指摘が多い内容

  • 勤務実績表に対応した勤務時間を計上していない。
  • 各種会議研修等(医療安全、院内感染防止対策及び褥瘡対策にかかるものを除く)に出席した時間を病棟勤務時間に含めている
  • 当該病棟から他部署(外来等)へ支援を行った時間を病棟勤務時間に含めている。
  • 入院基本料等加算の専任業務を行った時間を病棟勤務時間に含めている。
  • 病棟において実際に入院患者の看護に当たっていない者を看護要員に含めている。(看護部長など、専ら病院全体の看護管理に従事する者)
  • 病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務又は集中治療室勤務等を兼務する看護要員について、勤務実績表による病棟勤務の時間以外も看護要員の数に算入している。

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