「暦による期間の計算」の考え方
クワホピ
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暦による期間の計算
暦による期間の計算は、民法で定められています。
民法第143条
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
「民法第143条」の解釈
「週、月、年」で期間を定めた場合には、暦に従って期間を計算します。
期間計算が「週、月、年」の途中から行われる場合、満了日は起算日に応当する日の前日になります。
例えば、令和6年5月30日を起算日として1か月を計算する場合、期間は暦に従って計算されるので、6月30日(暦法上の応当日)の前日である6月29日が満了日となります。
起算日 | 応当日 | 満了日 |
---|---|---|
令和6年5月30日 | 令和6年6月30日 | 令和6年6月29日 |
ただ、「月、年」によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときには、その月の末日が満了日になります。
例えば、5月31日を起算日として1か月と定めた場合、応当日となる6月31日が存在しないので、その月の末日たる6月30日が満了日になります。
起算日 | 応当日 | 満了日 |
---|---|---|
令和6年5月31日 | (存在しない) | 令和6年6月30日 (その月の末尾) |