「暦による期間の計算」の考え方

クワホピ

暦による期間の計算

暦による期間の計算は、民法で定められています。

民法第143条

1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

「民法第143条」の解釈

「週、月、年」で期間を定めた場合には、暦に従って期間を計算します。

期間計算が「週、月、年」の途中から行われる場合、満了日は起算日に応当する日の前日になります。

例えば、令和6年5月30日を起算日として1か月を計算する場合、期間は暦に従って計算されるので、6月30日(暦法上の応当日)の前日である6月29日が満了日となります。

起算日応当日満了日
令和6年5月30日令和6年6月30日令和6年6月29日

ただ、「月、年」によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときには、その月の末日が満了日になります。

例えば、5月31日を起算日として1か月と定めた場合、応当日となる6月31日が存在しないので、その月の末日たる6月30日が満了日になります。

起算日応当日満了日
令和6年5月31日令和6年6月31日
(存在しない)
令和6年6月30日
(その月の末尾)

6月は30日までなので、6月31日は存在しません。

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