施設基準

【A101療養病棟入院基本料】療養病棟入院料1・療養病棟入院料2・特別入院基本料

クワホピ

療養病棟入院料

A101療養病棟入院基本料における療養病棟入院料1・療養病棟入院料2・特別入院基本料の入院料は、以下の通りです。

なお、「健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養」は「生活療養」として記載します。

「生活療養」については後述しています。(「生活療養」について

療養病棟入院料1・療養病棟入院料2

入院料療養病棟入院料1
療養病棟入院料1
(生活療養)
療養病棟入院料2
療養病棟入院料2
(生活療養)
入院料11,964点1,949点1,899点1,885点
入院料21,909点1,895点1,845点1,831点
入院料31,621点1,607点1,556点1,542点
入院料41,692点1,677点1,627点1,613点
入院料51,637点1,623点1,573点1,559点
入院料61,349点1,335点1,284点1,270点
入院料71,644点1,629点1,579点1,565点
入院料81,589点1,575点1,525点1,511点
入院料91,301点1,287点1,236点1,222点
入院料101,831点1,816点1,766点1,752点
入院料111,776点1,762点1,712点1,698点
入院料121,488点1,474点1,423点1,409点
入院料131,455点1,440点1,389点1,375点
入院料141,427点1,413点1,362点1,347点
入院料151,273点1,258点1,207点1,193点
入院料161,371点1,356点1,305点1,291点
入院料171,343点1,329点1,278点1,263点
入院料181,189点1,174点1,123点1,109点
入院料191,831点1,816点1,766点1,752点
入院料201,776点1,762点1,712点1,698点
入院料211,488点1,474点1,423点1,409点
入院料221,442点1,427点1,376点1,362点
入院料231,414点1,400点1,349点1,334点
入院料241,260点1,245点1,194点1,180点
入院料25983点968点918点904点
入院料26935点920点870点856点
入院料27830点816点766点751点
入院料281,831点1,816点1,766点1,752点
入院料291,776点1,762点1,712点1,698点
入院料301,488点1,474点1,423点1,409点

特別入院基本料

療養病棟入院料1・療養病棟入院料2に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、特別入院基本料を算定します。

なお、「健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養」は「生活療養」として記載します。

「生活療養」については後述しています。(「生活療養」について

特別入院基本料特別入院基本料
(生活療養)
入院料582点568点

「生活療養」について

生活療養とは「健康保険法第63条第2項第2号」「高齢者医療確保法第64条第2項第2号」の療養とされています。

【A101 療養病棟入院基本料 療養病棟入院料1 イ 入院料1】

1,964点健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、1,949点)

医科点数表の解釈(令和6年6月版)

この2つの条文についての解釈は、以下の通りです。

「健康保険法 第63条第2項第2号」の解釈

65歳以上の被保険者(被保険者が65歳になった翌月以降)に対して行う以下の療養。

  • 病院または診療所への入院、及び、その療養に伴う世話やその他の看護
  • 食事の提供である療養
  • 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

「高齢者医療確保第64条第2項第2号」の解釈

75歳以上の者、65歳以上75歳未満の者であつて障害の状態にある旨の認定を受けたもの。

  • 病院または診療所への入院、及び、その療養に伴う世話やその他の看護
  • 食事の提供である療養
  • 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

「健康保険法第63条第2項第2号」と「高齢者医療確保第64条第2項第2号」の解釈の詳細については、下の記事でまとめています。

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