施設基準

「医科点数表の解釈」の読み方

クワホピ

「医科点数表の解釈」の構成

「医科点数表の解釈」は、以下の項目をまとめた2部構成になっています。

  1. 医科点数表編
    (「別紙様式」、「特定保健医療材料に関する告示・通知」、「入院時食事療養及び入院時生活療養に関する告示・通知」を含む。)
  2. 診療方針に関する法令編

①医科点数表編

1.左欄・右欄における記載事項

医科点数表編においては、「告示された点数表の部分」は各ページの左欄に、「それらに関する留意事項や疑義解釈」を対応する右欄に記載しています。

左欄右欄
告示された点数表の部分それらに関する留意事項や疑義解釈

さらに、留意事項や疑義解釈については原文の探索に便利なようにその発簡番号を併記し、以下の通知の発簡番号については、それぞれ次の記号により表示しています。

「留」診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令6.3.5 保医発 0305 4)
「基」基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令6.3.5 保医発 0305 5)
「特」特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令6.3.5 保医発 0305 6)

発簡番号とは、命令を発簡する際に付される番号です。命令を発簡する際には、必ず発簡簿に記載して発簡番号を取ります。

2.準用点数が定められているもの

点数表にない医療行為でその準用点数が定められているものについては、その類似項目の部分に収載しています。

それらは原則として、左欄に見出しを『(  )』で囲んで記し、点数表自体と区別できるように収載しています。

なお、第2章第10部手術においては、「準用元」と異なる区分に収載したものについて『(再掲)』と表示しています。

準用点数は、保険請求項目にそのものの名称がない場合に、一番近似している点数で算定することを表します。

「〇〇に準じて算定する」「〇〇の例により算定する」と記載されている場合は、○○についての告示や通知の例により、算定が認められていることを意味します。

3.左欄の青網かけ

左欄における青網かけの部分は、告示等により別に規定があることを示しており、それに対応する規定については、同一の区分内の右欄に青網かけとして収載しています。

左欄対応右欄
左欄の青網かけ同一区分内の右欄の青網かけ

4.疑義解釈通知

従来の疑義解釈通知は照復の形式で出されているため、実務の場において幅広く活用できるように、なるべく原文に沿ってその趣旨を簡単に摘記しています。

なお、右欄における網掛けの部分については、医療課事務連絡であることを示しており、主に算定に関する疑義解釈を収載し、併せてその根拠を示しています。

記載内容
平24.8.9 その8・問22平成24年8月9日発出の医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)」の問22

公的機関内相互で何かしらの照会をした際に、その返答にあたるのが照復です。

5.別紙様式

別紙様式においては、該当する医科診療報酬点数表の区分番号を、各様式の右上に網かけとして表示しています。

②診療方針に関する法令編

1.記載事項

診療方針に関する法令編には、保険診療の現場において直接関係の深い事項を採択し、分類して収載しています。

採択とは、ある意見・案などをよいものとして選び取ることです。

2.網かけ表示

「Ⅱ 基本診療料関係」及び「Ⅲ 特掲診療料関係」中、告示及び通知における施設基準等の各項目について、該当する医科診療報酬点数表の区分番号を網かけとして併せて表示しています。

医科点数表編の見方:[左右欄]

左右欄①:左欄・右欄の記載事項

≪左欄≫

「診療報酬の算定方法」(点数表告示)による点数表をそのままの順番で掲載しています。

≪右欄≫

左欄の点数表に対応する点数表告示以外の告示や通知、事務連絡(疑義解釈)等を適宜記載しています。

また、それらの根拠がわかるように、発簡番号(記号)を併記しています。

左右欄②:同一区分内の左欄・右欄の青網かけ

同一区分内の「左欄の青網かけ」「右欄の青網かけ」は、対になっています。

左欄に青網かけ部分がある場合、右欄の青網かけ部分にその具体的な内容が掲載されています。

左欄の青網かけ右欄の青網かけ
・厚生労働大臣が定める施設基準・厚生労働大臣が定める施設基準
・厚生労働大臣が定めるもの
・厚生労働大臣が定めるもの
・厚生労働大臣が定める場合
・厚生労働大臣が定める保健医療機関、患者
・厚生労働大臣が定める保険医療機関、定める日

「A101 療養病棟入院基本料」での掲載

「A101 療養病棟入院基本料」では、以下のような文言が青網かけで掲載されています。

左欄の青網かけ右欄の青網かけ
・厚生労働大臣が定める施設基準・厚生労働大臣が定める施設基準及び厚生労働大臣が定める区分「注1」「注10」「注11」「注12」「注13」
・厚生労働大臣が定めるもの
・厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用
・厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用
療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用、含まれない除外薬剤・注射薬の費用、含まれるリハビリテーションの費用「注3」
・厚生労働大臣が定める状態・褥瘡対策加算の対象となる状態「注4」

医科点数表編の見方:[左欄]

左欄①:算定に関連する記号・略号

算定に関連する情報を「記号・略号」で表示しています。

記号・略号が区分全体に付いている場合には、区分中すべてのものに適用されます。

記号・略号が個々の項目に付いている場合には、そのものだけに適用されます。

〖短3〗短期滞在手術等基本料3対象検査、手術、放射線治療
⇨第1章第2部入院料等の「通則3」参照
【乳呼】乳幼児呼吸管理材料加算対象在宅療養指導管理料
⇨第2章第2部在宅医療の第2節第2款の「通則3」参照
外来迅速検体検査加算対象検査
⇨第2章第3部検査の第1節第1款の「通則3」参照
【外化】外来化学療法加算対象注射
⇨第2章第6部注射の「通則6」参照
【乳幼】耳鼻咽喉乳幼児処置加算対象処置
⇨第2章第9部処置の「通則7」参照
【小抗】耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算対象処置
⇨第2章第9部処置の「通則8」参照
【施基届】施設基準設定手術(要届出)
⇨第2章第10部手術の「通則4」参照
【施基】施設基準設定手術
⇨第2章第10部手術の「通則4」参照
【性施届】施設基準設定手術(要届出)(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合)
⇨第2章第10部手術の「通則4」参照
【掲示】施設基準設定手術
⇨第2章第10部手術の「通則5」参照
【掲示循】施設基準設定手術
⇨第2章第10部手術の「通則5」参照
【掲示胸】施設基準設定手術
⇨第2章第10部手術の「通則5」参照
【掲示腹】施設基準設定手術
⇨第2章第10部手術の「通則5」参照
【乳掲】施設基準設定手術
⇨第2章第10部手術の「通則6」参照
【極新】極低出生体重児・新生児加算対象手術
⇨第2章第10部手術の「通則7」参照
【郭清】頸部郭清術加算対象手術
⇨第2章第10部手術の「通則9」参照
【不滅】施設基準不適合減算対象手術
⇨第2章第10部手術の「通則16」参照
【内施届】施設基準設定手術(要届出)
⇨第2章第10部手術の「通則18」参照
【遺施届】施設基準設定手術(要届出)
⇨第2章第10部手術の「通則19」参照

左欄②:準用項目

準用項目については、他の項目と違いがわかるように「(   )」で囲んで表示しています。

準用項目とは、保険請求項目に名称がない場合や、処置の項目に掲げられていない処置などに対して、一番近いと思われる項目を「準用点数」として算定することを指します。

「〇〇に準じて算定する」「〇〇の例により算定する」と記載されている場合は、○○についての告示や通知の例により、算定が認められていることを意味します。

医科点数表編の見方:[右欄]

右欄①:発簡番号(記号)

右欄に掲載している告示や通知、事務連絡については、根拠確認できるように発簡番号(記号)を併記しています。

発簡番号

発簡番号は以下のように記載されています。

(平成20.3.5 厚生労働省告示第62号)

(最終改正:令6.3.5 厚生労働省告示第58号)

記号

下の通知の発簡番号については「記号」で表示しています。

「留」診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令6.3.5 保医発 0305 4)
「基」基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令6.3.5 保医発 0305 5)
「特」特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令6.3.5 保医発 0305 6)

発簡番号とは、命令を発簡する際に付される番号です。命令を発簡する際には、必ず発簡簿に記載して発簡番号を取ります。

右欄②:疑義解釈等の事務連絡

算定に関する疑義解釈等の事務連絡については、「灰網かけ」で該当する項目の右欄に掲載しています。

施設基準に関連する事務連絡については、法令編でまとめて掲載しています。

右欄③:「◆」で示されているもの

「◆」で示されているものは、告示等で定められている算定ルールを簡略表示したものです。

右欄④:レセプト・カルテの記載要件

診療報酬明細書(レセプト)や診療録(カルテ)の記載等に関する要件については、見落とさないように以下のようになっています。

診療報酬明細書青ゴシックで強調
診療録黒ゴシックで強調

右欄⑤:レセプトの「摘要」欄への記載

診療報酬明細書(レセプト)の「摘要」欄への記載が定められているものについて表示しています。

診療報酬明細書「摘要」欄への記載事項について

「診療報酬請求書等の記載要領等について(記載要領通知)」の「別表Ⅰ」及び「別表Ⅲ」において、特に診療報酬明細書(レセプト)の「摘要」欄への記載が定められているものについて、診療行為ごとに表示しています。

「【   】」で囲んだ数字のみのものは「別表Ⅰ」における項番を表し、Ⅲに続けて数字を表示したものは「別表Ⅲ」における項番を表しています。

なお、「別表Ⅲ」の項番に「※」を附したものは「別表Ⅰ」の記載事項と重複しているため、「別表Ⅲ」を用いた記載がされていればよく、「別表Ⅰ」を用いた記載は省略して差し支えないとされています。

これらの項番の後に記載事項を示しています。

「別表Ⅰ」において、「紙レセのみ記載」とされている項目については、記載事項の最後に「[紙]」と附しています。

レセプト電算処理システム用コード及び当該コードによるレセプト表示文言については省略しています。

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