1病棟当たりの病床数に係る取扱い
「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」について医科点数表の解釈での記載内容
「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。
【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】
2 1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、次のとおりとする。
(1)1病棟当たりの病床数については、①効率的な看護管理、②夜間における適正な看護の確保、③当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則として60床以下を標準とする。ただし、精神病棟については、70床まではやむを得ないものとする。
(2)(1)の病床数の標準を上回っている場合については、①2以上の病棟に分割した場合には、片方について1病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である。③近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められるものであること。
(3)複数階で1病棟を構成する場合又は別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合についても上記(1)及び(2)と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫すること。
「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」についての解釈
「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」についてまとめていきます。
1病棟当たりの病床数
1病棟当たりの病床数
原則として60床以下を標準
(精神病棟は、70床まで)
① 効率的な看護管理
② 夜間における適正な看護の確保
③ 当該病棟に係る建物等の構造
病床数の標準を上回っている場合
病床数の標準を上回っている場合
やむを得ない理由がある場合に限り、認められる
①2以上の病棟への分割は、片方について1病棟として成り立たない
②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難
③近く建物の改築がなされることが確実である 等
複数階で1病棟を構成する場合、又は別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合について
複数階で1病棟を構成する場合
・
別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合
サブナースステーションの設置や看護要員の配置を工夫する
※3つ以上の階を1病棟とする場合には、上記を満たす必要があります。※1
※1:「3つ以上の階を1病棟とする場合」の要件
【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】
1 病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高層建築等の場合であって、複数階(原則として2つの階)を1病棟として認めることは差し支えないが、3つ以上の階を1病棟とすることは、2の(3)※2の要件を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。また、感染症病床が別棟にある場合は、隣接して看護を円滑に実施できる一般病棟に含めて1病棟とすることができる。
※2:2の(3)
【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】
2 1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、次のとおりとする。
(3)複数階で1病棟を構成する場合又は別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合についても上記(1)及び(2)と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫すること。