1病棟当たりの病床数に係る取扱い

クワホピ

「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」について医科点数表の解釈での記載内容

「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」については、医科点数表の解釈において以下のように記載があります。

【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】

2 1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、次のとおりとする。

(1)1病棟当たりの病床数については、①効率的な看護管理、②夜間における適正な看護の確保、③当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則として60床以下を標準とする。ただし、精神病棟については、70床まではやむを得ないものとする。

(2)(1)の病床数の標準を上回っている場合については、①2以上の病棟に分割した場合には、片方について1病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である。③近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められるものであること。

(3)複数階で1病棟を構成する場合又は別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合についても上記(1)及び(2)と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫すること。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1312

「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」についての解釈

「1病棟当たりの病床数に係る取扱い」についてまとめていきます。

1病棟当たりの病床数


1病棟当たりの病床数

原則として60床以下を標準
(精神病棟は、70床まで)

 ① 効率的な看護管理
 ② 夜間における適正な看護の確保
 ③ 当該病棟に係る建物等の構造

病床数の標準を上回っている場合


病床数の標準を上回っている場合

やむを得ない理由がある場合に限り、認められる

 ①2以上の病棟への分割は、片方について1病棟として成り立たない
 ②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難
 ③近く建物の改築がなされることが確実である  等

複数階で1病棟を構成する場合、又は別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合について


複数階で1病棟を構成する場合

別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合

サブナースステーションの設置や看護要員の配置を工夫する

※3つ以上の階を1病棟とする場合には、上記を満たす必要があります。※1

※1:「3つ以上の階を1病棟とする場合」の要件

【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】

1 病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高層建築等の場合であって、複数階(原則として2つの階)を1病棟として認めることは差し支えないが、3つ以上の階を1病棟とすることは、2の(3)※2の要件を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。また、感染症病床が別棟にある場合は、隣接して看護を円滑に実施できる一般病棟に含めて1病棟とすることができる。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1312

※2:2の(3)

【第2 病院の入院基本料等に関する施設基準:抜粋】

2 1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、次のとおりとする。

(3)複数階で1病棟を構成する場合又は別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合についても上記(1)及び(2)と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫すること。

医科点数表の解釈(令和6年6月版)p1312

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