リハビリテーションにおける医療保険と介護保険の併用について

クワホピ

病院におけるリハビリテーションにおいて、「医療保険」と「介護保険」の併用では注意しなければいけない部分があります。

介護保険と医療保険のリハビリテーションの関係

介護保険を利用されている患者様に対してのリハビリテーションは、医科点数表の解釈において

要介護被保険者等である患者様に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、「医療保険におけるリハビリテーション」を行った後、「介護保険のリハビリテーション」の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険におけるリハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険におけるリハビリテーション料は算定できません。

医科点数表の解釈

とあり、手術や急性増悪などによって病院のリハビリテーションを利用しなくてはいけなくなった場合を除いて、介護保険のリハビリテーションを利用した月から病院でのリハビリテーションの請求はできなくなります。

医療保険におけるリハビリテーション

  • 心大血管疾患リハビリテーション
  • 脳血管疾患等リハビリテーション
  • 廃用症候群リハビリテーション
  • 運動器リハビリテーション
  • 呼吸器リハビリテーション

介護保険におけるリハビリテーション

  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防通所リハビリテーション

医療と介護の併用ができる特例

医療保険によるリハビリテーションを行う施設とは別の施設で介護保険のリハビリテーションを行うことになった場合であり、医療から介護へ円滑な移行を目的として、介護保険のリハビリテーションの利用開始の月から翌々月までは併用が可能となっています。

併用する場合

  • 診療録、診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載。
  • 同一の疾患等について医療保険のリハビリテーションは介護保険のリハビリテーションを行った日以外に行う。
  • 1月7単位まで

介護保険のリハビリテーションの体験目的の場合

病院から介護施設への紹介により、その介護施設のリハビリテーションを体験する目的の場合は、一定の範囲内であれば介護保険のリハビリテーションへの移行とはみなされない。

体験目的の場合

  • 目標設定支援・管理料を算定してから3月以内
  • 同一の疾患等について医療保険のリハビリテーションを行った日以外に介護保険のリハビリテーションを行った場合
  • 1月に5日を超えない範囲
  • 診療録、診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する必要はない。

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